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よく見られているご質問
逮捕されたらどうなりますか?
警察官に逮捕されると、通常は警察官の取調べを受け、警察署の留置施設に留置されます。逮捕の翌日か翌々日に検察庁に送致されます。検察官から被疑事実を告げられ、言い分を聞かれます。
事件が警察から検察官に送られることを、送検(検察官送致)といいます。なお、法律上の用語ではありませんが、身柄が拘束されて...
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事実を認めれば釈放されやすくなりますか
事実を認めているかどうかは、検察官が勾留請求をするかどうか、及び、裁判官が勾留請求を認めるかどうかの判断に影響します。勾留の要件は罪証隠滅のおそれがあることや逃亡のおそれがあることなのですが(刑事訴訟法207条1項、60条1項)、事実を争っている場合、それらのおそれが比較的大きいと見られるためです。
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弁護人はどのように依頼すればよいですか
依頼したい弁護士がいれば、いつでも連絡をとって選任できます(私選弁護人)。
貧困その他の理由により、自分で弁護人を選任できない場合、国選弁護人の制度があります。これに該当している場合、警察、検察、裁判所の各段階でその説明があります。そして、通常は裁判官の勾留質問の際に、国選弁護人の選任請求を...
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国選弁護人と私選弁護人の違いは何ですか
私選弁護人は、被疑者・被告人又はその親族が弁護士との間で私的な委任契約を締結することにより選任します。選任する時期に制限はなく、逮捕前であっても選任できます。費用は弁護士により異なります。
国選弁護人は、資力のない者にも弁護人選任権を保障するために国が選任するものなので、貧困その他の事由によ...
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勾留された後はどうなりますか?
通常、被疑者の身柄は勾留後であっても引き続き警察署の留置施設で拘束されます。そして、警察官や検察官の取調べや、実況見分への立会いなど、捜査への協力を求められます。
検察官は、原則として10日間の勾留期間の満了前に、捜査の結果を踏まえて、裁判所に起訴するかどうかを判断します。ただし、やむをえない事由...
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勾留されている間、家族や弁護人とはどのように面会や連絡ができますか?
弁護人以外の者については、裁判官の接見禁止命令によって、面会や差し入れが禁止される場合があります。
禁止されていない場合でも、弁護人以外の者は面会の回数や人数、面会時間などに制限があり、面会には警察官が立ち会います。面会の際は、メモをとることができます。ノートや切手、封筒などは、中で買うことがで...
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勾留を取り消してもらうことはできませんか。また、保釈はできませんか
まず、勾留の要件(住居不定、罪証隠滅や逃亡のおそれ)や必要性を欠く場合、裁判所に準抗告を申し立てることができます。準抗告の審理は迅速に行われ、認容された場合、直ちに釈放されます。
勾留開始時点では勾留の要件や必要性が存在したものの、勾留期間中に存在しなくなったという場合には、勾留の取消しを請...
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起訴するかどうかは、どのようにして判断されるのですか?
一般的に、検察官は、起訴して有罪にできる高度の見込みがなければ、起訴しません。そのため、検察官からみて犯罪の証拠が十分にそろっていない場合は、不起訴とされることがほとんどです。
また、犯罪の証拠が十分そろっていても、検察官の判断で起訴しないことができ、これを起訴猶予といいます。検察官は、犯罪の軽...
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警察官や検察官の取調べでは、どのようなことに気をつければよいですか?
取調べに対して供述した内容は、供述調書に録取されます。供述調書では、原則として、「私は~しました。」などといった本人の供述形式で文章が作成され、最後に読み聞かせて間違いがないかどうか確認されます。これに間違いがないとして署名指印すれば、その時点の本人の供述内容の証拠として、後日の裁判で重要な証拠...
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保釈とはどのような制度ですか?
保釈とは、保釈保証金を納付させ、それを逃亡等を防止するための担保として、被告人を暫定的に釈放する制度です。
保釈が認められるのは起訴後の勾留のみで、起訴前勾留では認められていません。
保釈請求は被告人本人のほか、配偶者など一定範囲の親族も行えます。
保釈には、必要的保釈と裁量保釈があります。
必...
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