よくあるご質問

弁護人はどのように依頼すればよいですか

 依頼したい弁護士がいれば、いつでも連絡をとって選任できます(私選弁護人)。
 貧困その他の理由により、自分で弁護人を選任できない場合、国選弁護人の制度があります。これに該当している場合、警察、検察、裁判所の各段階でその説明があります。そして、通常は裁判官の勾留質問の際に、国選弁護人の選任請求をすることになります。
 また、各都道府県の弁護士会が当番弁護士制度を運営しており、身柄を拘束されている人の依頼があれば、無料で弁護士を派遣しています。当番弁護士制度については、警察などで説明してもらえないケースもあるようですが、身柄拘束されていれば、どんな事件でも利用できます。「当番弁護士を呼んでください」と申し出ましょう。家族から派遣を依頼することもできます。接見に来た当番弁護士を私選弁護人として選任することもできます。

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事実を認めれば釈放されやすくなりますか

事実を認めているかどうかは、検察官が勾留請求をするかどうか、及び、裁判官が勾留請求を認めるかどうかの判断に影響します。勾留の要件は罪証隠滅のおそれがあることや逃亡のおそれがあることなのですが(刑事訴訟法207条1項、60 … 続きを見る

国選弁護人と私選弁護人の違いは何ですか

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