国選弁護人と私選弁護人の違いは何ですか
私選弁護人は、被疑者・被告人又はその親族が弁護士との間で私的な委任契約を締結することにより選任します。選任する時期に制限はなく、逮捕前であっても選任できます。費用は弁護士により異なります。
国選弁護人は、資力のない者にも弁護人選任権を保障するために国が選任するものなので、貧困その他の事由により弁護人を選任することができないということが条件になります。また、被疑者が勾留された後でなければ選任を請求できません。どの弁護士を選任するかについては、被疑者・被告人の側から指名できません。
もっとも、被疑者・被告人の権利を擁護するために弁護活動を行う職責を有するという点では、両者は異なりません。