勾留された後はどうなりますか?
通常、被疑者の身柄は勾留後であっても引き続き警察署の留置施設で拘束されます。そして、警察官や検察官の取調べや、実況見分への立会いなど、捜査への協力を求められます。
検察官は、原則として10日間の勾留期間の満了前に、捜査の結果を踏まえて、裁判所に起訴するかどうかを判断します。ただし、やむをえない事由があれば、さらに10日の延長が許されており、実務上は多くのケースで延長が認められています。
通常、被疑者の身柄は勾留後であっても引き続き警察署の留置施設で拘束されます。そして、警察官や検察官の取調べや、実況見分への立会いなど、捜査への協力を求められます。
検察官は、原則として10日間の勾留期間の満了前に、捜査の結果を踏まえて、裁判所に起訴するかどうかを判断します。ただし、やむをえない事由があれば、さらに10日の延長が許されており、実務上は多くのケースで延長が認められています。
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