勾留されている間、家族や弁護人とはどのように面会や連絡ができますか?
弁護人以外の者については、裁判官の接見禁止命令によって、面会や差し入れが禁止される場合があります。
禁止されていない場合でも、弁護人以外の者は面会の回数や人数、面会時間などに制限があり、面会には警察官が立ち会います。面会の際は、メモをとることができます。ノートや切手、封筒などは、中で買うことができます。
弁護人は、原則としていつでも警察官の立会いなしで面会できます。弁護人を呼び出したい場合は、留置係の警察官に頼むと、電話で法律事務所に連絡をとってくれる扱いが一般的です。手紙で連絡することもできますが、弁護人相手でも検閲されます。