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刑事手続きに関する質問
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刑事手続きに関する質問のよくあるご質問一覧
起訴されたかどうかは、どのようにしてわかりますか?
検察官が起訴した後、裁判所から被告人に対し、起訴状謄本が送達されます(刑事訴訟法271条1項)。身柄を拘束されている方であっても、在宅の方であっても、同様です。 起訴状には公訴事実と適用法条が記載されているので、どのような事実について、どのような犯罪で起訴されたのか、被告人に明確に知らせる意味があり...
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裁判が始まる前に、警察で取られた自分の供述調書などを確認できますか
検察官は捜査によって収集した証拠の中から必要なものを選別し、裁判で証拠調べ請求をします。 その準備はなるべく早く行い、証拠調べ請求予定の証拠は事前に弁護人や被告人に開示しなければならないこととされています(刑事訴訟法299条1項、同規則178条の6)。 したがって、この事前開示によって主要な供述調書も閲...
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公判(裁判)期日では何が行われますか?
刑事裁判は、主に、①人定質問、②起訴状朗読、③黙秘権の告知等、④被告人・弁護人の被告事件についての陳述、⑤証拠調べ手続、⑥論告・求刑、⑦弁論、⑧被告人の最終意見陳述、⑨判決が行われます。 人定質問は、裁判官が被告人に氏名、生年月日、住所などを尋ねる手続きです。 その次に、検察官が起訴状を朗読します。 その...
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判決までにどのぐらいの時間がかかりますか?
裁判の期間は、特に自白事件か否認事件かによって異なります。 自白事件の場合、第1回期日で冒頭手続、証拠調べ、論告・弁論まで行い、第2回期日では判決のみとなるケースが多く、起訴から2~3か月程度で終わることが多いです。 否認事件の場合、たとえば、第1回期日前に公判前整理手続が行われ、第1回期日で冒...
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即決裁判手続とはどのような手続ですか?
即決裁判手続とは、平成18年10月2日から施行されている制度で、比較的軽微な事件について、簡易迅速な形式で裁判を行うものです。 対象になる事件は、事案が明白かつ軽微(死刑又は無期若しくは短期一年以上の懲役若しくは禁錮に当たる事件以外で、執行猶予が見込まれる事件)で、証拠調べが速やかに終わると見込まれる...
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執行猶予とは何ですか
刑の全部の執行猶予とは、刑の執行をすぐには行わず、一定期間の猶予を設け、その間何事もなく過ごせば刑の言い渡しが効力を失い、結果的に刑を受けなくてよくなるという制度です。 以前に懲役刑や禁錮刑を受けたことがないなどの一定の条件の下、裁判所の情状判断によって刑の全部の執行猶予が付されます。 刑の全部...
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認めている事件については、判決まで特にやることがありませんか
公訴事実そのものに争いがなくても、本人が反省しているかどうか、被害者が許してくれているかどうかなどの事情(情状)が刑の重さを左右します。事件の実態に合った適切な量刑を求めるために、必要な情状立証を尽くすべきです。たとえば、被害者に対する謝罪の気持ちがあるならば、弁護人を通じて被害者に謝罪し、被害...
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裁判員制度とは何ですか?
国民から選ばれた6人の裁判員が刑事裁判に参加し、裁判官と一緒に事実認定や量刑を判断する制度です。 裁判員裁判の対象事件は、①死刑又は無期懲役・禁錮に当たる罪の事件、②死刑又は短期1年以上の懲役・禁錮に当たる罪であり、故意に行った犯罪行為により被害者を死亡させた事件です(裁判員の参加する刑事裁判に関...
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