逮捕されたらどうなりますか?
警察官に逮捕されると、通常は警察官の取調べを受け、警察署の留置施設に留置されます。逮捕の翌日か翌々日に検察庁に送致されます。検察官から被疑事実を告げられ、言い分を聞かれます。
事件が警察から検察官に送られることを、送検(検察官送致)といいます。なお、法律上の用語ではありませんが、身柄が拘束されていれば身柄送検、身柄が拘束されていない事件(在宅事件)であれば書類送検といいます。
逮捕から身柄送検までは、48時間という時間制限があります(刑事訴訟法203条1項)。もっとも、警察の判断で身柄から在宅に切り替えることもでき、その場合は48時間以内に被疑者を釈放した上で、書類送検します。
身柄送検を受けた検察官が引き続き身柄拘束の必要があると判断すれば、裁判官に対して勾留請求をするので、同日か翌日に裁判所に行きます。そして、裁判官から言い分を聞かれます(勾留質問)。身柄送検から勾留請求までは、24時間という時間制限があります(同法205条1項)。最初の身柄拘束から合計して72時間という時間制限の下で一連の手続が行われます(同法205条2項)。
裁判官が勾留の必要があると判断すると、勾留状が発せられ、10日間(さらに10日間延長されることもあります)の身柄拘束が始まります。
なお、身柄の拘束の有無にかかわらず、警察官は全ての事件を検察官に送致しなければならないのが原則です(同法246条)が、ごく軽微な事件については微罪処分として検察官送致が行われずに手続が終了することもあります。