事実を認めれば釈放されやすくなりますか
事実を認めているかどうかは、検察官が勾留請求をするかどうか、及び、裁判官が勾留請求を認めるかどうかの判断に影響します。勾留の要件は罪証隠滅のおそれがあることや逃亡のおそれがあることなのですが(刑事訴訟法207条1項、60条1項)、事実を争っている場合、それらのおそれが比較的大きいと見られるためです。
しかし、虚偽の自白をしてはいけません。話した内容に基づいて供述調書が作成され、それが重要な証拠となって裁判で有罪になる危険性が極めて高くなります。早い段階で弁護士にご相談ください。