起訴するかどうかは、どのようにして判断されるのですか?
一般的に、検察官は、起訴して有罪にできる高度の見込みがなければ、起訴しません。そのため、検察官からみて犯罪の証拠が十分にそろっていない場合は、不起訴とされることがほとんどです。
また、犯罪の証拠が十分そろっていても、検察官の判断で起訴しないことができ、これを起訴猶予といいます。検察官は、犯罪の軽重、犯人の年齢、境遇、前科前歴の有無その他の情状を総合的に考慮して、起訴猶予にします。
たとえば、軽微な犯罪で、被疑者が初犯で十分反省しており、家族も今後の監督を誓っている場合などには、起訴猶予とする可能性が高いです。被害者がいる犯罪では、示談などによって被害者に弁償ができているかどうか、被害者が宥恕している(許している)かも、重要な判断材料になります。
起訴猶予は不起訴処分の一種です。不起訴となれば、前歴は残りますが、前科はつきません。