投資詐欺
刑法第246条
・第1項
人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
・第2項
前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。
(参考条文)
刑法第60条 2人以上共同して犯罪を実行した者は、すべて正犯とする。
刑法第62条第1項 正犯を幇助した者は、従犯とする。
投資詐欺
投資詐欺は、詐欺罪の一態様で、架空の投資話や、高配当・高リターン、元本保証やリスクがないなどの虚偽の事実を告げて、投資名目で被害者からお金をだまし取る犯罪です。
投資の対象は、不動産、未公開株、外国通貨や架空通貨、エネルギー事業、農作物など、多種多様です。
投資は、一定のリスクの元、一定のリターンを受けるものであり、投資で損をした場合に、必ずしも詐欺が成立するわけではありません。最初からお金をだまし取るつもりで、そのような投資が行われたといえる場合、詐欺が成立することになります。
投資詐欺の特徴として、組織的、計画的に犯行が行われることが多いこと、被害が多数・多額になる場合が多いことが挙げられます。
弁護方針1:被害者との示談
投資詐欺の事案では、被害者との示談や被害弁償をしたか否かが、警察の捜査方針、検察官の起訴・不起訴の判断、裁判所の執行猶予や減刑の判断に非常に大きな影響を及ぼします。
そのため、弁護人は、被害者との示談成立を目指し、弁護活動を行います。
示談が難しい場合は、被害弁償金を受け取ってもらうよう努めます。
当然のことながら、被害者に謝罪することも大切です。
弁護方針2:逮捕・勾留されない/起訴されない(不起訴)/執行猶予・減刑
投資詐欺は、被害者との示談や被害弁償の有無のほか、被害金額の大小、詐欺の手口や悪質性、事件関与に至った経緯や目的、実際の関与の程度、過去の犯罪歴・前科(特に同種の前科)など、様々な事情によって、処分や量刑が決まります。
弁護人は、前述のとおり被害者との示談や被害弁償を図るとともに、警察や検察官と協議し、逮捕・勾留されない/起訴されない(不起訴・前科がつかない)を目指した弁護活動を行います。
起訴された場合は、刑事裁判手続で被害者との示談、被害弁償、その他有利な情状を主張し、執行猶予・減刑を目指した弁護活動を行います。
弁護方針3:投資詐欺の疑いをはらす/無罪を勝ち取る
投資詐欺の成立には、投資への勧誘のときから、だまし取る意思があったことが必要です。このような意思がなかったにもかかわらず、顧客などから、投資の結果、損が生じたために、詐欺を疑われている方は、これを争う必要があります。
弁護人は、架空の投資話ではないこと、損害が生じるに至った経緯などについて主張立証を尽くし、疑いをはらす/無罪を目指した弁護活動を行います。
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