商標法違反
商標法
第78条
商標権又は専用使用権を侵害した者(第37条又は第67条の規定により商標権又は専用使用権を侵害する行為とみなされる行為を行つた者を除く。)は、10年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第78条の2
第37条又は第67条の規定により商標権又は専用使用権を侵害する行為とみなされる行為を行つた者は、5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
商標法違反とは
ブランド名、メーカー名、それらのロゴ、キャラクター、立体的な形状などは、商標として登録することが可能です。このような商標を、許可なく使用したり、本物と似た商標をあたかも本物であるかのように装った商標を使用すると、商標権を侵害するものとして犯罪になります。
商標法違反の典型例として、偽ブランド品の製造・輸入・販売があります。また、偽ブランド品等を販売等する目的で所持・購入することは、商標法違反になります。
一方、商標法違反の認識を欠いていた場合、商標法違反は成立しません。
また、偽ブランド品等であっても、個人的に所持することは、商標法違反にはなりません。
弁護方針1:逮捕・勾留されない/起訴されない(不起訴)/罰金(略式起訴)・執行猶予・減刑
商標権侵害は、その商標権を持つブランドやメーカーへの信頼を損なう、又は、そのような信頼を不正に利用する犯罪です。ブランドやメーカーとの示談も考えられますが、大手企業の有名ブランドやメーカーはこのような示談には応じない可能性が高いです。
商標法違反事件では、商標権侵害の程度(同一商標か類似商標か、類似の程度、製造や販売の規模など)、商標権侵害に至った経緯や目的、組織的に犯罪が行われた場合には犯罪及び組織の全容解明に協力することや、前科や前歴がないことなどの様々な事情によって、処分や量刑が決まります。弁護人は、警察や検察官と協議し、逮捕されない/起訴されない(不起訴・前科がつかない)/略式起訴(罰金)/執行猶予付きの判決などを目指した弁護活動を行います。起訴された場合は、刑事裁判手続で有利な情状を主張し、執行猶予を目指した弁護活動を行います。
弁護方針2:商標法違反の疑いをはらす/無罪を勝ち取る
商標権侵害の認識を欠いていたり、個人的に所持する目的だったにも関わらず、商標法違反の容疑をかけられた場合、無罪を争うことになります。
このような意図・目的(主観)を争う場合、商品自体の外観や、所持等に至った経緯、所持している量、所持や保管の方法などから客観的に判断されます。弁護人は、被疑者・被告人とされた方の言い分の主張立証を尽くし、疑いをはらす/無罪を目指した弁護活動を行います。
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