万引き・窃盗
刑法第235条
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
万引き・窃盗罪とは
窃盗罪は,他人が持っている物を、故意に、その人の意思に反して、盗る犯罪です。 発生件数の多い、身近な犯罪の1つです。 盗みの対象、盗みの手口などから、いろいろな呼び名・類型に分けられていますが、これらはすべて窃盗罪です。
- 万引き
- 空き巣(侵入盗)
- 出店荒らし/事務所荒らし
- 車上荒らし
- スリ
- 自転車盗/自動車盗
- 下着泥棒
- 集団窃盗
- 置き引き(ケースによっては窃盗罪にあたらないものもあります。)
弁護方針1:被害者との示談・被害弁償
窃盗事件のような被害者のいる犯罪では、被害者との示談や被害弁償をしたか否かが、警察の捜査方針、検察官の起訴・不起訴の判断、裁判所の執行猶予や減刑の判断に非常に大きな影響を及ぼします。
そのため、弁護人は、被害者との示談成立を目指し、弁護活動を行います。
示談が難しい場合は、被害弁償金を受け取ってもらうよう努めます。
例えば、万引きなどでは、盗んだ商品を店舗に返却する、買い取る、示談金を支払うなどして、被害を弁償し、被害者との示談成立を図ります。
当然のことながら、被害者に謝罪することも大切です。
弁護方針2:逮捕されない/起訴されない(不起訴)/罰金(略式起訴)・執行猶予・減刑
窃盗事件は、発生件数の多い身近な犯罪の1つで、被害者との示談や被害弁償の有無のほか、被害品の種類や被害金額、窃盗するに至った経緯や目的、盗みの手口、過去の犯罪歴・前科(特に同種の前科)など、様々な事情によって、処分や量刑が決まります。
弁護人は、前述のとおり被害者との示談や被害弁償を図るとともに、警察や検察官と協議し、逮捕されない/起訴されない(不起訴・前科がつかない)/略式起訴(罰金)などを目指した弁護活動を行います。
起訴された場合は、刑事裁判手続で被害者との示談、被害弁償、その他有利な情状を主張し、執行猶予を目指した弁護活動を行います。
弁護方針3:窃盗事件の疑いをはらす/無罪を勝ち取る
窃盗事件について、あらぬ疑いをかけられた方は、これを争う必要があります。
弁護人は、被疑者・被告人とされた方の言い分の主張立証を尽くし、疑いをはらす/無罪を目指した弁護活動を行います。
万引きなどの窃盗事件では、早期に、被害品の返却・被害金額の弁償、被害者との示談を図ることがとても大切です。名古屋エリア(愛知県・岐阜県・三重県)の窃盗事件に関するご相談は、刑事事件に強い弁護士法人中部法律事務所までご相談ください。刑事事件のご相談は、来所初回30分無料を実施するほか、安心・適正価格で刑事事件の弁護をお受けし、面会や接見は即日対応します。