詐欺
刑法第246条
第1項 人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
第2項 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。
詐欺罪とは
詐欺罪は、人をだまして、お金など財物・財産を交付させたり、利益を得たりする犯罪です。
お金などの財産や利益をだまし取る意図をもって、相手をだますことが、成立要件になっています。もともとはだまし取る意図がなかった場合、例えば、返すつもりで借りた後に返す気がなくなった・返せなくなった場合などは、詐欺罪は成立しません。
詐欺罪は、身近な犯罪の一つで、人をだます手口や、だまし取る財産や利益などによって、いろいろな呼び名・種類があるほか、組織的に行われている場合もあります。
- 寸借詐欺
- 保険金詐欺
- 無銭飲食
- 振り込め詐欺(オレオレ詐欺)や還付金詐欺
- 不動産詐欺
- 投資詐欺
- 霊感商法・悪徳商法
- 結婚詐欺
- 架空請求
- ワンクリック詐欺やフィッシング詐欺
弁護方針1:被害者との示談
詐欺事件のような被害者のいる犯罪では、被害者との示談や被害弁償をしたか否かが、警察の捜査方針、検察官の起訴・不起訴の判断、裁判所の執行猶予や減刑の判断に非常に大きな影響を及ぼします。
そのため、弁護人は、被害者との示談成立を目指し、弁護活動を行います。
示談が難しい場合は、被害弁償金を受け取ってもらうよう努めます。
当然のことながら、被害者に謝罪することも大切です。
弁護方針2:逮捕されない/起訴されない(不起訴)/執行猶予・減刑
詐欺事件は、発生件数の多い身近な犯罪の1つで、被害者との示談や被害弁償の有無のほか、被害金品の種類や被害金額の大小、詐欺の手口や悪質性、経緯や目的、過去の犯罪歴・前科(特に同種の前科)など、様々な事情によって、処分や量刑が決まります。
弁護人は、前述のとおり被害者との示談や被害弁償を図るとともに、警察や検察官と協議し、逮捕されない/起訴されない(不起訴・前科がつかない)などを目指した弁護活動を行います。
起訴された場合は、刑事裁判手続で被害者との示談、被害弁償、その他有利な情状を主張し、執行猶予を目指した弁護活動を行います。
弁護方針3:詐欺事件の疑いをはらす/無罪を勝ち取る
詐欺事件について、あらぬ疑いをかけられた方は、これを争う必要があります。弁護人は、被疑者・被告人とされた方の言い分の主張立証を尽くし、疑いをはらす/無罪を目指した弁護活動を行います。
例えば、詐欺罪は、相手から財産や利益をだまし取る意図をもってだまし取ったことが、成立要件になっています。お金や物などを返すつもりで借りて、返せなくなった場合は、詐欺罪は成立しません。このような場合は、だまし取る意図がなかったこと、返す意思があったこと等について主張立証を尽くします。
詐欺事件では、早期に、被害品の返却・被害金額の弁償、被害者との示談を図ることがとても大切です。名古屋エリア(愛知県・岐阜県・三重県)の詐欺事件に関するご相談は、刑事事件に強い弁護士法人中部法律事務所までご相談ください。刑事事件のご相談は、来所初回30分無料、安心・適正価格で刑事事件の弁護をお受けしています。