刑法第261条 前三条(公用文書毀棄、私用文書毀棄、建造物損壊(建造物損壊致死傷))に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処する。 器物 …
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刑法第204条 人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。 傷害罪とは 傷害罪は、故意に、他人の身体を傷害する犯罪です。 傷害とは、人の身体にケガをさせる(外傷を負わせる)だけ …
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刑法第95条第1項 公務員が職務を執行するに当たり、これに対して暴行又は脅迫を加えた者は、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。 公務執行妨害罪とは 公務執行妨害は、暴行や脅迫を加えて、 …
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銃砲刀剣類所持等取締法(略称「銃刀法」) 第3条第1項 何人も、次の各号のいずれかに該当する場合を除いては、銃砲又は刀剣類を所持してはならない。 1号 法令に基づき職務のため所持する場合 (以下略) 第22条 何人も、 …
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商標法 第78条 商標権又は専用使用権を侵害した者(第37条又は第67条の規定により商標権又は専用使用権を侵害する行為とみなされる行為を行つた者を除く。)は、10年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金に処し、又はこれ …
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刑法第246条 ・第1項 人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。 ・第2項 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。 (参考条文) 刑法第60条 2人以 …
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刑法第236条 ・第1項 暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、5年以上の有期懲役に処する。 ・第2項 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。 & …
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刑法第249条 ・第1項 人を恐喝して財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。 ・第2項 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。 恐喝罪とは 恐喝罪は、暴行や脅迫 …
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刑法第246条 ・第1項 人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。 ・第2項 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。 (参考条文) 刑法第60条 2人以 …
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刑法第247条 他人のためにその事務を処理する者が、自己若しくは第三者の利益を図り又は本人に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、本人に財産上の損害を加えたときは、5年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。 背 …
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