恐喝
刑法第249条
・第1項
人を恐喝して財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
・第2項
前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。
恐喝罪とは
恐喝罪は、暴行や脅迫を手段として、相手を怖がらせて、お金など財物・財産を交付させたり、利益を得る犯罪です。
正当な権利の行使であっても(例えば、貸したお金や各種代金の取り立てなど)、暴行や脅迫を手段とした場合、恐喝罪が成立する可能性があるため、注意が必要です。
相手が反抗できないほどの暴行や脅迫を手段として、お金などの財物・財産を脅し取った場合は、より刑罰の重い強盗罪が成立します。
弁護方針1:被害者との示談
恐喝事件のような被害者のいる犯罪では、被害者と示談できるか否かが、警察の捜査方針、検察官の起訴・不起訴の判断、裁判所の執行猶予や減刑の判断に非常に大きな影響を及ぼします。
そのため、弁護人は、被害者との示談成立を目指し、弁護活動を行います。
示談が難しい場合は、被害弁償金を受け取ってもらうよう努めます。
当然のことながら、被害者に謝罪することも大切です。
弁護方針2:逮捕・勾留されない/起訴されない(不起訴)/執行猶予・減刑
恐喝事件は、被害者との示談や被害弁償の有無のほか、被害金額の大小、暴行・脅迫の程度や悪質性、恐喝に至った経緯や目的、過去の犯罪歴・前科(特に同種の前科)など、様々な事情によって、処分や量刑が決まります。
弁護人は、前述のとおり被害者との示談や被害弁償を図るとともに、警察や検察官と協議し、逮捕・勾留されない/起訴されない(不起訴・前科がつかない)を目指した弁護活動を行います。
起訴された場合は、刑事裁判手続で被害者との示談、被害弁償、その他有利な情状を主張し、執行猶予・減刑を目指した弁護活動を行います。
弁護方針3:恐喝事件の疑いをはらす/無罪を勝ち取る
恐喝事件について、あらぬ疑いをかけられた方は、これを争う必要があります。
弁護人は、被疑者・被告人とされた方の言い分の主張立証を尽くし、疑いをはらす/無罪を目指した弁護活動を行います。
恐喝事件では、早期に、被害金額の弁償、被害者との示談を図ることがとても大切です。名古屋エリア(愛知県・岐阜県・三重県)の窃盗事件に関するご相談は、刑事事件に強い弁護士法人中部法律事務所までご相談ください。刑事事件のご相談は、来所初回30分無料、安心・適正価格で刑事事件の弁護をお受けし、面会や接見は即日対応します。