強盗
刑法第236条
・第1項
暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、5年以上の有期懲役に処する。
・第2項
前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。
強盗罪とは
強盗罪は、暴行や脅迫を手段として、相手を反抗できないようにして、お金など財物・財産を奪い取る犯罪です。
窃盗行為を行った後に、窃取した財物を取り返されることを防ぎ、逮捕を免れ、又は罪跡を隠滅するために、暴行又は脅迫をしたときも、事後強盗(刑法第238条)として強盗罪と同様に扱われます。
法定刑が5年以上の有期懲役になっているため、刑事裁判で有罪になった場合、法律上の減軽(酌量減軽等)がされない限り、執行猶予がつきません(刑法第25条。執行猶予は、3年以下の懲役刑又は禁錮刑を言い渡す場合でなければ付けることができません。)。
また、強盗の際に、被害者などにケガをさせた場合は、強盗致傷(強盗傷害)罪として、さらに重い刑罰の対象となります(刑法第240条。無期又は6年以上の懲役)。さらに、死亡させた場合には、強盗致死(強盗殺人)罪として、さらに重い刑罰の対象となります(同条。無期懲役又は死刑)。
なお、強盗致傷罪、強盗致死罪は、裁判員裁判の対象となります(裁判員の参加する刑事裁判に関する法律第2条、刑法第240条)。
弁護方針1:被害者との示談
強盗事件のような被害者のいる犯罪では、被害者との示談や被害弁償をしたか否かが、警察の捜査方針、検察官の起訴・不起訴の判断、減刑の判断に非常に大きな影響を及ぼします。
そのため、弁護人は、被害者との示談成立を目指し、弁護活動を行います。
示談が難しい場合は、被害弁償金を受け取ってもらうよう努めます。
例えば、万引きの際に店員を突き飛ばして逃走を図った場合などに、強盗罪の容疑をかけられることがあります。このような場合、盗んだ商品を店舗に返却する、買い取る、示談金を支払うなど被害者に対して被害弁償や謝罪をするほか、実際に暴行を受けた店員などに対しても、被害弁償や謝罪をすることで、示談成立を図ります。
弁護方針2:起訴されない(不起訴)/執行猶予/減刑
強盗事件は、重大犯罪の1つですが、実際には、強盗罪として重い処罰を科すには、被害の軽微なものや犯行手段が悪質とまではいえないものもあります。
例えば、同じ強盗罪が成立する場合でも、万引きを注意・指摘されたために店員を突き飛ばして逃走を図った場合と、包丁やナイフなどの凶器を用いて強盗に押し入った例では、悪質性が異なります。
同じ例で、突き飛ばされた店員が擦り傷を負った場合と、凶器により重傷を負った場合では、同じ強盗致傷罪でも、被害の重大性が異なります。
このように、強盗事件も、被害者との示談の有無のほか、被害品の種類や金額、具体的な暴行や脅迫の態様、過去の犯罪歴・前科(特に同種の前科)、経緯や目的など、様々な事情によって、処分や量刑が決まります。
弁護人は、前述のとおり被害者との示談や被害弁償を図るとともに、警察や検察官と協議し、可能な限り、起訴されない(不起訴・前科がつかない)ことを目指して弁護します。
また、起訴がやむを得ない場合であっても、事案によっては、強盗罪では起訴されないこと(先程の万引きの例では、窃盗罪と暴行罪、窃盗罪と傷害罪など)を目指して弁護します。強盗罪(強盗致傷罪)として捜査された事件であっても、そのまま強盗罪(強盗致傷罪)として起訴される場合と、窃盗罪と暴行罪(傷害罪)という形で起訴される場合では、法定刑に大きな差が生じるためです。
刑事裁判手続においては、被害者との示談、被害弁償、その他有利な情状を主張し、可能な限りの減刑を得られるよう弁護します。
弁護方針3:強盗事件の疑いをはらす/無罪を勝ち取る
強盗事件について、あらぬ疑いをかけられた方は、これを争う必要があります。弁護人は、被疑者・被告人とされた方の言い分の主張立証を尽くし、疑いをはらす/無罪を目指した弁護活動を行います。
強盗の容疑をかけられた場合、早期に、被害品の返却・被害金額の弁償、被害者との示談を図ることがとても大切です。名古屋エリア(愛知県・岐阜県・三重県)の強盗事件に関するご相談は、初回30分無料で相談を承っています。弁護士法人中部法律事務所までご相談ください。