刑事裁判(公判)/被告人弁護サービス

  • 在宅事件で起訴された!
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  • すぐに保釈してほしい!
  • 執行猶予にしてほしい!
  • 被害者と示談して刑を軽くしたい!
まずは
当事務所弁護士
ご相談ください!

起訴された場合であっても、刑事裁判で有利な情状を主張立証することで、執行猶予や減刑の可能性が高くなります。
犯罪を認めている場合、迅速に示談交渉や被害弁償等を行うとともに、刑事裁判では有利な情状を主張立証し、執行猶予や減刑を目指します。

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刑事裁判(公判)の対応方針

情状弁護
犯罪事実を基本的に認めている事件(自白事件)では、被害者との示談、被害弁償、再犯防止策、本人の反省など、有利な情状を主張立証し、執行猶予や減刑を目指します。
併せて、公判までに被害者との示談交渉や被害弁償等を行います。
保釈・身柄解放
勾留されている方は、起訴後に保釈請求が可能になります。
起訴後速やかに保釈を請求し、身柄が解放されるよう努めます。
無実である場合
無実の罪(冤罪)と戦うことは弁護士の重要な使命です。
苦しい状況にある依頼者様を全力でサポートしながら、無罪とすべく弁護活動を行います。

刑事裁判(公判)の弁護士費用

契約前の弁護士費用

相談料 初回30分無料
接見料 3万円(税込3万3000円)
  • 契約前に接見を行い、その後、契約となった場合、契約前接見料3万円(税込3万3000円)は、身柄事件の着手金から控除いたします。
  • 遠方(名古屋事務所から公共交通機関を利用して、往復2時間を要する場合)への接見の場合、接見費用は、別途、見積もりとなります。

基本の弁護士費用

着手金 お見積もり(税込22万円~)
報酬金 お見積もり(税込22万円~)
  • 身柄事件(逮捕・勾留されている事件。ご依頼の途中から逮捕・勾留された場合を含む)の場合、着手金追加10万円(税込11万円)となります。
  • 起訴前からご依頼されている場合、 着手金追加10万円(税込11万円)〜御見積となります。
  • 否認事件・裁判員裁判対象事件の着手金は、別途お見積もりとなります。

その他の弁護士費用

接見料 接見3回までは無料 (4回目以降、2万円(税込2万2000円)/1回につき)
示談 着手金 5万円(税込5万5000円)/被害者1人につき
報酬金 15万円(税込16万5000円)/被害者1人につき
保釈 着手金 5万円(税込5万5000円)/1回の請求につき
報酬金 15万円(税込16万5000円)
  • 遠方(名古屋事務所から公共交通機関を利用して、往復2時間を要する場合)への接見の場合、接見費用は、別途、見積もりとなります。

刑事裁判(公判)の流れ

1

起訴

検察官が捜査結果に基づき、起訴すべきと判断した場合に事件が起訴されます。起訴されると、立場が被疑者から被告人となり、起訴状謄本が送達されます。

2

保釈

身柄事件の場合、起訴後は保釈請求が可能になるので、あらかじめ準備のうえ、弁護人は保釈を請求します。

3

公判期日

公判期日が指定され、第1回公判期日が開かれます。被告人は出頭しなければなりません。公判期日では次のような手続きが行われます。
①冒頭手続き
人定質問、起訴状朗読、黙秘権告知、罪状認否
②証拠調べ手続き
冒頭陳述、証拠調べ請求、証拠意見、証拠決定、書証取調べ、証人尋問、被告人質問
③論告・弁論
検察官の論告求刑、弁護人の弁論、被告人の最終陳述、弁論終結
※被告人が起訴事実を基本的に争わない自白事件の場合、公判は1回の期日で終わることが多いです。しかし、否認事件や共犯がいる複雑な事件などの場合、数回にわたり続くことがあります。

4

判決期日

公判期日の審理に基づき、裁判官(または裁判官と裁判員)が判決を言い渡します。被告人は出頭の必要があります。
判決では、起訴事実について被告人が有罪か無罪か、有罪であるとすればどのような刑を科すかを宣告します。一定の要件の下、懲役などの刑に執行猶予が付くことがあります。

解決実積

保釈・刑の全部の執行猶予
事案概要
愛知県小牧市にお住まいのTさんは、知人の財布からキャッシュカードを窃取し、ATMからお金を引き出したとの事実で、逮捕(小牧警察署)されました。また、勾留に際し、接見禁止決定が出されていました。
解決結果
Tさんの刑事弁護を担当した当事務所弁護士は、
・接見禁止決定によりご家族等の接見・面会が認められなかったこともあり、弁護士が小牧警察署へ計6回、接見/面会を行いました
・被害者に対して謝罪、被害弁償を行い被害者との間で複数回にわたる示談交渉の上、示談を成立させました
・起訴後、保釈請求を行い、保釈が認められました
・刑事裁判では被害者との示談が成立していることや同種前科がないことなど、Tさんに有利な事情を明らかにしました

刑事弁護の結果、被害者と示談が成立、保釈も認められ、執行猶予付きの判決を得られました。
刑の全部の執行猶予
事案概要
岐阜県羽島市にお住まいのAさんは、運送会社にお勤めで、勤務先のトラックで、仕事のために、愛知県清須市を走行中、被害者と接触し、交通事故を起こしてしまいました。被害者は意識不明の重体で、直ちに救急車を呼び病院で治療を受けた結果、一命を取り留めましたが、後遺症が残りました。
解決結果
Aさんは、逮捕・勾留されることはありませんでしたが、被害者に後遺症が残る重大な傷害結果の生じた交通事故であったため、起訴されました。
Aさんの刑事弁護を担当した当事務所弁護士は、
・Aさんの勤務先が対人無制限の自動車保険に加入しており(運送会社で勤務中の交通事故)、保険会社より確実に被害弁償がなされることを立証しました
・Aさんが被害者に謝罪し、保険会社との示談成立後に、改めて謝罪を行い、別途、被害者に対してお見舞い金等を支払う予定であることを立証しました
・被害者から、厳格な刑事処分は求めないとのご意見を頂きました
・Aさんの勤務先会社から、Aさんの勤務態度や寛大な処分を求める旨の嘆願書を取り付けました
これらの刑事弁護の結果、Aさんは、重大な傷害結果が生じた交通事故であったにもかかわらず、執行猶予付き判決を得ました。

よくあるご質問

執行猶予とは何ですか

刑の全部の執行猶予は、懲役などの刑を言い渡す際に、一定期間は実際の執行をしないこととし、何事もなくその期間を経過すれば刑の言い渡しが効力を失うという制度です。たとえば「懲役3年執行猶予5年」という判決を受けた場合、5年間何事もなく経過すれば、懲役3年の言い渡しが効力を失い、もう服役することはなくなります。

保釈とは何ですか

勾留されている被告人の身柄を、保釈保証金と引き換えに解放する制度です。被疑者段階から勾留されている場合、起訴と同時に保釈請求が可能になります。

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弁護士法人中部法律事務所
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