事案概要
岐阜県羽島市にお住まいのAさんは、運送会社にお勤めで、勤務先のトラックで、仕事のために、愛知県清須市を走行中、被害者と接触し、交通事故を起こしてしまいました。被害者は意識不明の重体で、直ちに救急車を呼び病院で治療を受けた結果、一命を取り留めましたが、後遺症が残りました。
解決結果
Aさんは、逮捕・勾留されることはありませんでしたが、被害者に後遺症が残る重大な傷害結果の生じた交通事故であったため、起訴されました。
Aさんの刑事弁護を担当した当事務所弁護士は、
・Aさんの勤務先が対人無制限の自動車保険に加入しており(運送会社で勤務中の交通事故)、保険会社より確実に被害弁償がなされることを立証しました
・Aさんが被害者に謝罪し、保険会社との示談成立後に、改めて謝罪を行い、別途、被害者に対してお見舞い金等を支払う予定であることを立証しました
・被害者から、厳格な刑事処分は求めないとのご意見を頂きました
・Aさんの勤務先会社から、Aさんの勤務態度や寛大な処分を求める旨の嘆願書を取り付けました
これらの刑事弁護の結果、Aさんは、重大な傷害結果が生じた交通事故であったにもかかわらず、執行猶予付き判決を得ました。