釈放・保釈してほしい
―家族や大切な方が逮捕・勾留されたら
- 早く釈放・保釈してほしい
- 会社や職場、学校に行きたい、行かせたい
- 留置所や拘置所を出たい、出てきてほしい
- 家に帰りたい、帰ってきてほしい
- いつごろ釈放・保釈されるか知りたい
刑事事件に強い弁護士法人中部法律事務所の弁護士にお任せ下さい―
―保釈は、被告人の権利です―
逮捕や勾留は、
・被疑者・被告人の様々な自由を奪い、非常に大きな精神的負担・ストレスを与えます
・留置所・拘置所で暮らすことになり、日常生活から隔絶されます
・逮捕や勾留により会社・職場に出勤できない、長期欠勤となるなど社会生活に影響します
このほかにも大小様々な影響を及ぼします。
⇒一刻も早く釈放・保釈してほしい、留置所や拘置所を出たいと思うのは、ごく自然な感情です。保釈は、そんな被告人の自然な感情と推定無罪の原則の下に認められている被告人の権利の1つです。
釈放・保釈のために、弁護士だからできること
- 逮捕(最大72時間)、被疑者勾留(最大20日間)の中で、被害者との示談、警察や検察に対して被疑者に有利な事情、勾留の要件を欠くことなどを主張立証し、釈放に向けた刑事弁護を行います。
- 起訴前から保釈の準備を行い、起訴後すぐに保釈請求。裁判官(裁判所)に対し、保釈の要件を満たすことを明らかにし、保釈に向けた刑事弁護を行います
刑事事件・釈放/保釈と刑事弁護の流れ
刑事事件の流れ
刑事事件の発生
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①刑事事件の捜査
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逮捕
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被疑者勾留(10日間)
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勾留延長 (〜10日間)
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②起訴・刑事裁判
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被告人勾留
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③判決
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釈放・保釈と刑事弁護の流れ
①刑事事件の捜査
「釈放」に向け刑事弁護します。
- 犯罪の嫌疑のない逮捕・勾留からの解放を図ります
- 罪証隠滅や逃亡のおそれ、勾留の必要がないことを明らかにして勾留の阻止や在宅事件への切り替えを図ります
- 犯罪の軽微性、被疑者に有利な事情、被害者との示談などを明らかにして、不起訴相当による釈放や略式起訴・略式命令による釈放を図ります
②起訴・刑事裁判
「保釈」に向け刑事弁護を行います。
- 保釈請求、保釈の要件を満たすこと(罪証隠滅のおそれなどがないこと)を明らかにし、保釈に向けた刑事弁護を行います
- 保釈金の納付手続きを代行します ※保釈金の確保はご依頼者様にてお願いしています
③判決
身体解放される判決(執行猶予付判決/無罪判決)に向け刑事弁護を行います。
⇒詳しくは「執行猶予にしたい(刑務所に行きたくない)」へ
いつ釈放される?いつ保釈される?
○ 釈放と保釈のタイミング
釈放は、広く逮捕や勾留などの身体拘束から解放されることをいいます。これに対し、保釈は、起訴後の被告人勾留を一時的に解除して身体解放することをいいます。
⇒詳しくは:基礎知識「釈放と保釈の違い」へ
一般的な、釈放と保釈のタイミング・チャンスは、次の4つです。
⇒④については、「執行猶予にしたい/刑務所に行きたくない」へ
①逮捕されても勾留されずに釈放される
②勾留(10日~20日間ほど)された後、釈放される
③起訴された後、保釈が認められる
④刑事裁判で、罰金刑など身体拘束を伴わない判決又は執行猶予付き判決が下り、釈放される
○ 逮捕されても勾留されずに釈放
・逮捕されても、極めて軽微な犯罪の場合、勾留されずそのまま釈放されることがあります。
・勾留の要件である、罪証隠滅のおそれや逃亡のおそれ、勾留の必要がないなどの場合、釈放されることがあります(在宅事件)。
・この時点で犯罪の嫌疑がない場合も釈放されます。
○ 勾留(10日~20日間ほど)された後、釈放される
勾留は、原則として10日間、延長が認められるとさらに10日間程度(延長の最大は15日間)続きます。
この間、警察官や検察官による取り調べなどの捜査が行われ、検察官が起訴するか、被疑者を釈放するかを決めます。
・捜査の結果、犯罪を明らかにできなかった場合、起訴されず、釈放されます ※身体解放された後も捜査が続くことがあります
・犯罪の嫌疑はあるけれども、被疑者に有利な事情や被害者との示談があるため起訴しないことが相当であると判断される場合、起訴されず、釈放されます
・起訴される場合でも、正式な刑事裁判ではなく書類による罰金刑のみの略式の裁判手続き(略式請求・略式裁判・略式起訴などと呼ばれます)による場合、釈放されます
・正式な刑事裁判による起訴の場合でも、罪証隠滅のおそれや逃亡のおそれ、勾留の必要がなく、刑事裁判への出頭が確実であるなどの場合、釈放されることがあります(在宅事件)。
○ 起訴された後、保釈が認められる
起訴後、勾留が続く場合、保釈を請求することができます。
保釈は、被告人の権利であり、法律上、一定の重大犯罪や罪証隠滅のおそれがある場合などを除いて、認められることになっています。
ただし、実際に保釈されるためには、裁判所の定める保釈金・保証金を納付する必要があります。
保釈金の金額は、被告人の資力や事案によって異なりますが、百万円~数百万円程度になることが多いです。
なお、被告人が刑事裁判に出頭して無事終了すれば、保釈金は還付され、逆に、被告人が刑事裁判に出頭せず逃亡すると没収されます。
保釈が認められる場合、保釈請求から釈放まで、2~4日ほどかかります。
弁護士法人中部法律事務所は、初回の接見・面会は即日(営業日のみ)で対応、早期の釈放・保釈に向けて積極的に弁護活動を行う刑事事件に強い法律事務所です。留置所を出たい、拘置所を出たいなど早期の釈放・保釈に関するご相談・ご依頼を承っています。まずは、来所初回30分無料相談をお申込みください。