接見・面会したい
―家族や大切な方が勾留されたら
- 勾留されている人と会いたい、話がしたい
- 勾留された人と連絡を取りたい
- 逮捕されている人に、手紙、着替えや現金を渡したい
- 弁護士に、接見・面会をしてほしい
- 接見にきてほしいと手紙が来たら、どうしたらいい?
- 本やお金を差し入れてほしいと連絡が来たら、どうしたらいい?
刑事事件に強い弁護士法人中部法律事務所の弁護士にお任せ下さい―
―家族や弁護士との接見や面会、手紙は心の支え―
逮捕や勾留は、被疑者・被告人に対する非常に大きな精神的負担になると言われています。
・日常生活と全く異なる留置所・拘置所での暮らし
・移動の際の手錠や身体拘束
・警察官や検察官による取り調べ
・電話やメール、パソコン、インターネットなど通信の遮断、社会や情報からの隔絶
・刑事事件や刑事裁判の結果、社会生活に対する不安
このような精神的負担を軽減、支えとなるのが、家族や弁護士など味方との接見や面会、手紙だと言われています。
接見や面会について、弁護士だからできること
- 制限時間なし、警察官による立会いなくご本人と接見・面会することができます
- 逮捕中の接見・面会も可能。また、平日夜や土日祝日の接見・面会も可能です
- 自分の味方(弁護士)との接見・面会で、ご本人様の心の支えの一役を担います
- 接見禁止命令があっても、弁護士は接見・面会ができます
- 接見禁止命令が出された場合には、接見禁止命令解除、接見や面会の実現のための弁護をします
刑事事件・接見/面会と刑事弁護の流れ
刑事事件の流れ
刑事事件の発生
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刑事事件の捜査
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①逮捕
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起訴・刑事裁判
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②被疑者勾留
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起訴・刑事裁判
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③被告人勾留
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接見/面会と刑事弁護の流れ
①逮捕
- 当事務所では、初回の接見・面会のご要望は即日(営業日のみ)で対応いたします。逮捕段階からの接見・面会に対応。弁護士によるアドバイス・弁護を受けることができます。
- 逮捕は、比較的短時間の身体拘束とされており、ご家族など弁護士以外の方は面会できません。
⇒詳しくは、「釈放・保釈してほしい」へ
②被疑者勾留
積極的に接見・面会を行い、示談状況の報告、取り調べ状況の把握、家族や会社・職場への連絡などを行います。
接見禁止命令が出ている場合、準抗告や接見禁止解除の申立てなどにより、接見禁止の解除のための弁護を行います。また、勾留理由開示請求により、ご家族とご本人が会えるよう図ります。
③被告人勾留
- 積極的に接見・面会を行い、刑事裁判の準備を進めます。
- 接見禁止命令が出ており、起訴後も接見禁止が解除されない場合、抗告や接見禁止解除の申立てなどにより、接見禁止解除のための弁護を行います。
接見とは/接見禁止命令とは
○ 接見とは
被疑者が警察に捕まる(逮捕)される多くの刑事事件では、その後、「勾留」と呼ばれる身体拘束が続きます。
被疑者は、「勾留」により、警察署の留置所や拘置所で寝起きすることになります。そして、勾留されている被疑者・被告人と会うこと、面会することを「接見」といいます。
○ 接見・面会の方法
勾留されている警察署の規模や規則によって、接見や面会の方法は異なります。もっとも、次の共通のルールがあります
・家族など弁護士以外の人との接見には、警察官が立会い、やりとりを聞いています
・取り調べ等の捜査や裁判手続きが優先されます
○ 接見・面会の方法
勾留されている警察署の規模や規則によって、接見や面会の方法は異なります。もっとも、次の共通のルールがあります
・家族など弁護士以外の人との接見には、警察官が立会い、やりとりを聞いています
・取り調べ等の捜査や裁判手続きが優先されます
これらを踏まえ、一般的な接見・面会の方法は次のとおりです。
・勾留されている警察署を把握し、接見に関する当該施設のルールを確認します。立会の警察官の確保や面会室の数・警備の都合等により、次の制約があるのが一般的です。
・面会時間は、平日の朝9時前後から夕方5時前後(ただし、昼食等のため、午後12時前後は面会できないとするところも多いです)
・面会時間の制限があり、1回あたりの面会時間は、15分から30分程度
・面会の順序は、受け付け順(時間指定や予約ができない)
・接見・面会したい当日に、警察署の留置係に電話で問い合わせ、ご本人が留置所にいるか、本日接見可能かどうかを確認します。※事前の問い合わせは、捜査の予定を教えることになるため、通常できません。
詳しくは、勾留されている警察署の留置係にお問い合わせください。⇒警察署一覧
○ 現金や着替えなどの衣類、書籍や文房具などの差し入れ
警察署の留置所や拘置所で寝起きしている被疑者・被告人に対しては、現金や着替えなどの衣類、書籍や文房具などを差し入れすることができます。差し入れは、接見・面会と異なり、逮捕中でも可能です。
具体的な差し入れの仕方は、接見・面会と同様、警察署ごとにルールが異なります。また、差し入れできる物品に関しては、警備の都合等により、細かいルールが定められていますので、事前に確認するとよいでしょう。
詳しくは、逮捕・勾留されている警察署の留置係や拘置所にお問い合わせ下さい。⇒警察署一覧
○ 手紙のやりとり
勾留されている方とは、手紙のやりとりが認められています。ただし、手紙をやりとりする際は、警察官が事前に内容をチェックします。
※勾留されている方が手紙を送る場合、便箋や封筒、切手は留置所又は拘置所内で購入し、鉛筆やボールペンなどの筆記具を借り受けて手紙を書き、相手に送ることになります。便箋や封筒、切手、または、これらを購入するための現金を本人に差し入れするとよいでしょう。
○ 接見禁止命令とは
勾留されている被疑者・被告人に対し、弁護士以外の者との接見・面会や手紙などのやりとりが禁止される場合があり、そのような禁止命令を「接見禁止命令」と呼びます。
接見禁止命令は、事案の性質や捜査状況などに照らして、罪証隠滅のおそれや逃亡のおそれなどがある場合に、裁判所が命令します。
例えば、共犯事件や組織的犯罪事件(弁護士以外の外部者を通して共犯者同士で連絡を取り合うことを防ぐ等のため)、否認事件(罪を認めていない事件)について、接見禁止命令が出される場合があります。
弁護士法人中部法律事務所は、初回の接見・面会は即日(営業日のみ)で対応する、刑事事件に強い法律事務所です。
接見禁止命令が出ていて接見・面会ができない、家族だけでなく弁護士にも積極的に接見・面会に行ってほしいなど、接見や面会に関するご相談・ご依頼を承っています。まずは、来所初回30分無料相談をお申込みください。