無罪・無実を証明したい

―無実の罪を、警察に疑われている

  • 私はやってない
  • 僕じゃない
  • 濡れ衣を着せられた
  • 無実である
  • 無実の罪で逮捕や起訴をされたくない
  • 無罪判決を勝ち取ってほしい

刑事事件に強い弁護士法人中部法律事務所の弁護士にお任せ下さい―

―その自白!!ちょっと待って!!―

もしも、無実の罪を警察に疑われたら

―自白しない。やってないことをやったと言わない。
警察による取り調べ、逮捕や勾留による身体拘束。想像を絶する過酷なストレス、精神的・肉体的負担があなたを襲うかもしれません。
でも、それでも、やっていないことをやったと言わないでください。一度でも自白をしてしまうと、これを覆すことは大変な困難を伴います。

―直ちに弁護士を呼んでください
味方をつけましょう!味方を増やしましょう!
被疑者には、弁護士を選任する権利があります。弁護士を呼んで、あなたが持っている権利、取り調べを受ける際の注意事項や心構え、今後の流れなどのアドバイスを受け、自分にも味方がいることを確認してください。

無実・無罪の証明のために、弁護士だからできること

  • やってもいない罪の自白を防ぐために、刑事弁護人が、あなたの味方になります
  • 自白しないと家族に会えない(多くのケースで逮捕・勾留の上、接見禁止命令がだされます)けれど、刑事弁護人は、接見禁止命令に関わらず、あなたと会うことができます
  • 無実・無罪の証明のための主張立証、刑事弁護をおこないます

 

刑事事件・無実・無罪の証明に向けた刑事弁護の流れ

刑事事件の流れ

刑事事件の発生
①刑事事件の捜査
②起訴・刑事裁判

無実/無罪を証明したい・刑事弁護の流れ

①刑事事件の捜査

【全事件共通】

  • 警察からの呼出し、任意同行や出頭要請、事情聴取、取り調べを受ける際の対応や注意事項について、アドバイスします。
  • 犯罪の嫌疑がないことを主張し、弁護を図ります。※警察や検察は、無実や無罪を証明するための調書を作ってくれません。

【身柄事件の場合/逮捕・被疑者勾留】

  • 弁護士が接見・面会を行い、権利の確認、今後の流れや、取り調べを受ける際の対応や注意事項などについてアドバイスします。また、弁護士とのやりとり、接見・面会を通して、不当な自白の防止を図ります。

⇒接見禁止命令が出ている場合など、接見・面会について、詳しくは「接見・面会してほしい」
⇒釈放について、詳しくは「釈放・保釈してほしい」

②起訴・刑事裁判

【全事件共通】

  • 刑事裁判で無罪判決に向けた弁護をします
  • 刑事裁判を受ける際の対応など、アドバイスします

【身柄事件の場合/被告人勾留】

  • 刑事裁判に向け、弁護士が接見・面会を行います

⇒保釈について、詳しくは「釈放・保釈してほしい」へ

無実の罪で有罪になる、冤罪を生む原因の1つは、「ご本人の自白」です

○ 警察や検察は、「自白」という「決定的証拠」がほしい

警察や検察は、刑事事件の捜査機関です。刑事事件の犯人を捕まえ、刑罰などの刑事責任を追及する役割を担っています。
刑事責任の追及には、その人が犯人であるという「証拠」が必要です。
自白は、その人が犯人であるという「証拠」になります。特に、目撃証人や他に証拠がない刑事事件では、自白が「決定的証拠」になります。

○ 否認事件の一般的な特徴

刑事事件で、被疑者や被告人が自白しない事件は、「否認事件」と呼ばれます。
否認事件は、被疑者や被告人が自白している事件(「自白事件」と呼ばれます)と比べ、次のような特徴があります。

・連日、取り調べが行われる
自白を得るために、連日、休みなく取り調べが行われることがあります

・取り調べ時間が長い
自白を得るために、時間をかけて、取り調べが行われることがあります

・勾留される
逮捕された場合、自白がないと、罪証隠滅や逃亡のおそれがあるとして勾留されます

・勾留延長される
勾留は10日間ですが、必要な場合、重大犯罪を除いて10日間延長することができます。自白がない、つまり引き続き捜査(取り調べ)が必要であるとして、勾留延長されます

・接見禁止命令が出される
罪証隠滅や逃亡のおそれがあるとして、弁護士以外との接見や手紙のやりとりが禁止されることがあります

・保釈が認められない
起訴後、保釈請求しても、罪証隠滅のおそれがあるとして保釈が認められないことがあります

このように、多くの否認事件で、逮捕や勾留によって身体を拘束され、警察署内での生活のもと、接見禁止命令により家族などと会うこともできず、連日、長時間に及ぶ取り調べがなされます。取り調べのプロである警察官が、あなたからの自白を得ようと様々に黙視、語りかけてきます。
このような状況で、自白をしないままずっといられる方は、多くありません。
身体的疲労に、不安やストレスなどの精神的負担が重なり、やってもいないことをやったと、自白してしまうケースがなくなりません。
そして、残念なことに、このように吐き出された自白が、証拠として、冤罪を生んでいるのが現状です。

 

 

 

Info

弁護士法人中部法律事務所は、初回接見・面会に即日対応する、刑事事件に強い法律事務所です。
刑事事件で警察からあらぬ疑れた、濡れ衣を着せられた、無実・無罪を証明したい、冤罪だという方からのご相談・ご依頼を承っています。まずは、来所初回30分無料相談をお申込みください。

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