子どもが逮捕されたら
―警察から子どもが逮捕された、お子さんを迎えに来てくださいと連絡が来たら
- 一体何があったのか知りたい
- 子どもを家に帰してほしい
- 子どもを学校に行かせたい、職場に通わせたい
- 少年鑑別所に行ってしまうの?
- 少年院に入らなければならない?
- 刑事裁判を受けるの?
- 今後どうなるのか教えてほしい
刑事事件に強い弁護士法人中部法律事務所の弁護士にお任せ下さい―
―未成年の刑事事件・少年事件―
未成年の刑事事件は、「少年事件」と呼ばれ、成人の刑事事件とは全く異なる手続きで事件の解決が図られます。※1
少年事件の対象となる少年(少女)は、次のとおりに区別されています。※2
・14歳以上で刑事事件を起こした「犯罪少年」
・14歳未満で刑事事件を起こした「触法少年」
・性格や環境に照らして、刑事事件を起こすおそれがある「ぐ犯少年」
※1 一定の重大犯罪を犯した場合、例外的に、成人と同じ手続き・裁判になることがあります。
※2 「犯罪少年」を前提に、以下掲載しています。
少年事件解決のために、弁護士だからできること
少年事件の主な目的は、少年の更生を図ることです。少年の更生のために、
- 取り調べや調査を受ける上での対応などアドバイスします
- 被害者との示談等を行います
- (警察署や少年鑑別所などにいる場合)接見や面会を行います
- 少年の性格、環境や生活状況などを踏まえて、釈放や少年鑑別所における観護措置決定が出されないよう弁護します
- 家庭裁判所調査官との意見交換や保護者との打合せ等を行い、少年の更生を伴に考えます
- 少年の性格、環境や生活状況などを踏まえて、少年の処遇に関する意見を述べます
少年事件の流れと刑事弁護の流れ
刑事事件の流れ
刑事事件の発生
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①刑事事件の捜査
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身柄事件
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在宅事件
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逮捕 (最大72時間)
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勾留(最大20日間)
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②家庭裁判所への事件送致
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③家庭裁判所の調査
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身柄事件
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在宅事件
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観護措置 (最大8週間)
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④ 家庭裁判所の審判
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審判開始
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審判不開始(事件の終了)
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⑤家庭裁判所の処分
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保護処分
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保護観察
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検察官送致
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少年院送致
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知事・児童相談所送致
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児童自立支援施設・児童養護施設送致
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不処分
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少年事件と刑事弁護の流れ
①刑事事件の捜査
- 取り調べでの対応などのアドバイスを行います
- 被害者との示談等を行います
- 逮捕・勾留されている場合、接見・面会を行います
- 勾留や勾留延長阻止、釈放に向けた弁護を行います
- 少年鑑別所における観護措置決定が出されないよう弁護します
②③④⑤家庭裁判所への事件送致/調査/審判/処分
- 調査期間中、少年と面接(面会)、保護者との打合せ等を行い、少年の更生を本人・保護者と伴に考えます
- 家庭裁判所調査官による調査などを受ける際のアドバイスを行います
- 刑事事件の捜査資料だけでなく、調査官による少年の生活面・教育面・社会面などの調査資料を閲覧します
- 調査官との面談・意見交換を行います
- 審判不開始や不処分、保護観察など、少年の処遇に関する意見を述べます
少年事件とは
少年事件は、少年の更正を大きな目的とした手続きです。
少年事件では、弁護士も、家庭裁判所も、少年の更生を考えます。
少年の更生に、保護者の協力は必要不可欠です。
信頼できる弁護士とともに、少年の更生を図りましょう。
【いつ家に帰れる?何日くらい拘束されるのか?】
①逮捕・勾留
お子様が逮捕・勾留された場合、少年事件であっても、逮捕や勾留による身体拘束期間は成人と同じです。
・逮捕が最大72時間
・勾留が最大20日間(最初に10日、延長で最大10日)
②観護措置
勾留が終了して、釈放・家に帰れるかは、家庭裁判所の判断次第です。
・在宅事件とされれば釈放され保護者の元に帰されます。
・観護措置とされた場合、少年鑑別所で4週間程度(2週間から最大8週間まで)生活することになります。成人の刑事事件のような保釈制度はありません。
③処分
家庭裁判所のお子様・少年に対する処分次第で、釈放されるかが決まります。
・不処分や保護観察処分とされた場合、釈放されます。
・少年院送致や検察官送致等の場合、身体拘束が続きます。
【学校や進路はどうなるの?】
子どもが逮捕された場合、学校・進路がどうなるかは、一様ではありません。
しかし、子どもへの影響は大きく、また、将来や更正を考える上で、とても大切な問題です。
①少年事件のことは、学校に知られてしまうの?
- 親や本人、その他事件に関与した他の生徒やその保護者が、学校に事件を報告している場合
- 警察から学校に対し、事件の連絡がなされた場合 ※1
- 家庭裁判所(調査官)から、学校に対し、事件の照会・連絡があった場合 ※2
など、事件のことが、学校に知られることになります。
※1 警察から学校への連絡について
特に、愛知県では、平成26年に、教育委員会と愛知県警察本部が「学校警察連携制度」に関する協定を締結しています。
この協定によれば、県立学校の児童生徒が逮捕や勾留されて家庭裁判所に送致された事件については、原則、警察から学校に連絡されることになっています。
※2 家庭裁判所(調査官)から学校への連絡について
家庭裁判所が、少年への処分を決めるにあたって、お子様の学校での生活や学業の状況などを調査するため、学校にそれらを照会(尋ねる)ことがあります。
ただし、事件のことが学校に知られて退学になるおそれがある場合などは、照会されない扱いがとられています。
②学校に事件のことが知られたら、どうなるの?
事件が学校に知られた場合、学校側の対応は様々です。
義務教育でない中学校以上の学校、特に、私立の高校などの場合、停学や退学などの重い処分がなされる場合もありますし、裁量によって、寛大な措置がとられる場合のほか、お子様の更正のために積極的な協力が得られる場合もあります。
なお、事件が起きた場合の、学校側の原則的な対応については、校則(生徒手帳、学生手帳などで確認してください)で知ることができます。
弁護士法人中部法律事務所は、少年事件の経験も豊富な、子どもに対して真剣に向き合い、丁寧・誠実な対応をする刑事事件に強い法律事務所です。
子どもが逮捕された、警察署から子どもを引き取りに来てほしい等の連絡があったなど、子どもが刑事事件を起こした場合のご相談・ご依頼を承っています。まずは、来所初回30分無料相談をお申込みください。