被害者と示談したい
―被害者との示談は、刑事事件の結果を左右する大きな鍵!
- 被害届を出さない/告訴しないでほしい
- 被害届を取り下げ/告訴を取り下げてほしい
- 逮捕されたくない
- 起訴されたくない(不起訴にしたい・前科をつけたくない)
- 釈放・保釈してほしい
- 執行猶予にしてほしい、刑務所に行きたくない
- 減刑してほしい
刑事事件に強い弁護士法人中部法律事務所の弁護士にお任せ下さい―
―被害者との示談が、なぜ大切なのか―
「警察は、具体的な事件・被害が起きていないと、捜査してくれない」と一般的に言われていることをご存じの方も多いはず。これはいいかえると、被害者のいる事件では、被害があるから、警察が動き出す、加害者への刑事責任への追及が行われるといえます。そして、被害結果が軽微であれば軽微な刑事事件、被害結果が重大であれば重大な刑事事件として、加害者への責任追及が行われます。
このように、被害者のいる事件では、被害の結果と加害者の責任が密接につながっています。そのため、被害者と示談が成立し、被害者の被害が回復・弁償され、被害者が加害者をゆるせば、刑事事件も軽くなる、つまり、加害者の責任も軽くなるとされているのです。
※被害者のいる事件とは、痴漢や万引き(窃盗)、暴行や傷害事件など、犯罪の発生に被害者の存在を前提にしている事件をいいます。
被害者との示談のために、弁護士だからできること
- 警察や検察官などの捜査機関を通して、被害者の同意・承諾を得たうえで、被害者の連絡先等を教えてもらうことができる
- 加害者と話をするのは嫌だけれど、弁護士となら話してみてもいいという被害者が多い
- 弁護士が代理人となることで、当事者同士の示談交渉による感情的対立などを避けられる
- 被害者に、示談交渉の相手は弁護士であるという一定の安心感・信頼感を得て頂ける
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- 弁護士だからこそ被害者と示談交渉できる場合がある
- 弁護士が示談交渉することで、示談成立の可能性を大幅に高まる
- 刑事事件の被害者との示談は、弁護士だからこそできる刑事弁護です
刑事事件・被害者との示談・刑事弁護の流れ
刑事事件の流れ
① 刑事事件の発生
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②刑事事件の捜査
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③起訴・刑事裁判
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被害者との示談・刑事弁護の流れ
①刑事事件の発生
- 被害者と示談を図り、被害届や告訴状などが出されるのを防ぎます。
- 提出された被害届や告訴状を、被害者との示談により、取り下げを図ります。
②刑事事件の捜査
【全事件共通】
・被害者との示談により、起訴されない(不起訴・前科がつかない)よう弁護を図ります。
【身柄事件の場合/逮捕・被疑者勾留】
・罪証隠滅のおそれがあることは、逮捕や勾留の要件となっています。被害者との示談が成立すると、加害者の被害者に対する罪証隠滅のおそれ(被害者に接触して加害者に有利な証言を求め、被害届等を取り下げるようせまるなど)がないことを明らかにすることができ、早期の釈放を図れます。
⇒詳しくは「釈放・保釈してほしい」へ
③起訴・刑事裁判
【全事件共通】
・被害者との示談により、執行猶予/略式起訴(罰金)/減刑を求める刑事弁護を行います。
【身柄事件の場合/逮捕・被疑者勾留】
・罪証隠滅のおそれがあると、保釈は認められません。被害者との示談により、加害者の被害者に対する罪証隠滅のおそれ(被害者に接触して加害者に有利な証言を求め、被害届等を取り下げるようせまるなど)がないことを明らかにすることができ、保釈が認められやすくなります。
⇒詳しくは「釈放・保釈してほしい」へ
被害者との示談は、刑事弁護の要―是非、弁護士に依頼して下さい!
○ 刑事事件の被害者は・・・
・加害者とは会いたくない・話をしたくない
・加害者には氏名や住所、連絡先などを知られたくない
・加害者に対して、恐怖心・憎悪や嫌悪感を抱いている
⇒ご本人で示談したいとお考えでも、連絡先等が分からず、示談交渉すらできない場合があります。被害者が元々知り合いで連絡先等を知っている場合でも、ご本人同士での示談交渉は、感情的になりやすく、交渉が難航するだけでなく、かえって被害者の加害者に対する憎悪や恐怖心を増大させ・トラブルが深刻化するリスクもあります。
○ 警察や検察官は・・・
・警察や検察官は、刑事事件の捜査機関、加害者の刑事責任を追及する役割であり、加害者の味方にはなってくれない
・被害者への損害賠償という民事事件が絡む被害者との示談には、非協力的、原則として介入しない
・加害者には、被害者の氏名や住所、連絡先などを教えない ↓↓だからこそ↓↓
弁護士法人中部法律事務所は、男性弁護士/女性弁護士、どちらも在籍しており、被害者の感情・性別を踏まえ、丁寧・誠実な示談交渉を行う、刑事事件の被害者の示談に強い法律事務所です。 被害者との示談は、刑事弁護の要―刑事事件の被害者との示談なら、是非、当事務所弁護士にご相談・ご依頼ください。 刑事事件の被害者との示談に関するご相談は、来所初回30分無料、15分無料の電話相談も受付しています!