前科をつけたくない・不起訴にしたい
―起訴されないことを目指すなら
- 前科をつけたくない
- ”前科者”は嫌だ
- 資格を取りたいので、起訴されたくない
- 資格を停止・喪失してしまうので、不起訴にしてほしい
- 起訴や前科によって影響を受ける資格が知りたい
刑事事件に強い弁護士法人中部法律事務所の弁護士にお任せ下さい―
―前科がつくことによる影響―
前科とは、有罪判決を受けた経歴のことをいいます。
・起訴されなければ、前科はつきません
・略式起訴・略式裁判などによる罰金刑も、前科の1つです
・執行猶予付き判決も、前科の1つです
前科は、戸籍や住民票に記載されるわけではありません。前科そのものは、日常生活に大きな影響を与えるものではないかもしれません。ですが、就職・求職活動や資格取得など、影響が全くないとも言い切れません。
・前科があると、資格取得が制限される場合があります
・前科により、資格を失うなど影響がでる資格があります
・万一、再び刑事事件になった場合、初めてのときと比べて重い刑事責任を追及されます
起訴されない・不起訴処分・前科をつけないために、弁護士だからできること
- 起訴前の任意取り調べの段階、または、逮捕(最大72時間)、被疑者勾留(最大20日間)の中で、被害者との示談や、警察や検察に対して犯行に至る経緯や被疑者に有利な事情、犯罪の嫌疑を欠くことなどを主張立証し、不起訴処分に向けた刑事弁護を行います。
刑事事件/起訴されない・不起訴に向けた刑事弁護の流れ
刑事事件の流れ
①刑事事件の発生
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②起訴までの捜査
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③起訴・刑事裁判
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起訴されない・不起訴に向けた刑事弁護の流れ
①刑事事件の発生
・被害者との示談など、刑事事件化して起訴に至らないよう弁護を図ります。
②起訴までの捜査
- 犯罪の嫌疑がない場合、嫌疑不十分による不起訴に向けた弁護を行います
- 被害者と示談、被害届や告訴状の取り下げを図り、起訴されないよう弁護します
- 事案の軽微性、刑事事件に至る経緯など、ご本人様に有利な事情を主張し、検察官に、不起訴相当であると判断されるよう弁護を行います
- 取り調べを受ける際の対応や注意事項について、アドバイスします
③起訴・刑事裁判
従前の主張に合わせた刑事弁護を行います。
- 犯罪の嫌疑を争う場合⇒「無罪・無実を証明したい」へ
- 犯罪の嫌疑を前提とし、被告人側に有利な事情などを主張する場合⇒「執行猶予にしたい・刑務所に行きたくない」へ
不起訴処分をあきらめない
○ 不起訴処分とは
起訴するかしないかを判断するのは、検察官です。
検察官は、警察により集められた捜査資料や自ら被疑者の取り調べや被害者への事情聴取を行うことで、起訴するかどうかを決定します。
検察官による起訴しないという判断を、「不起訴処分」といいます。
○ 不起訴処分・起訴されないためには
・事案が軽微である
・被害者と示談が成立している・被害弁償されている
・刑事事件に至った経緯や事情に、被疑者に有利な事情がある
・被疑者がよく反省している
・被疑者に前科がない
・再犯のおそれがない
・身元引受人がいる
などの事情がある場合、不起訴処分になる可能性が高まります。
また、これらとは別に、犯罪の嫌疑がない(有罪判決を得られる程度に犯罪の立証ができない)場合は、起訴されません。
○ 前科による資格への影響
日本の刑事裁判における有罪率は世界的に見ても非常に高く、起訴されるとかなりの確率で前科がつきます。
そして、その前科は、様々な資格に対して、取得制限や資格の欠格事由になるなど、大きな影響を及ぼします。
※資格制限を受ける要件や制限の内容・制限期間は、資格によって異なります。
刑の内容を問わず、有罪であれば制限を受ける資格、罰金以上の刑で制限される資格、禁固以上の刑で制限される資格などがあります。
また、資格制限を受ける期間についても、執行猶予期間中のみの資格もあれば、執行猶予期間や刑期の満了後も一定期間制限される資格など、資格とごとに異なります。
○ 罰金や禁固以上の前科により、制限を受ける資格の例
【医療・福祉系の職種】
・医師 ・保健師/助産師/看護師/准看護師 ・薬剤師 ・歯科医師 ・理学療法士/作業療法士
・社会福祉士又は介護福祉士 ・柔道整復師
【教育・公務員系の職種】
・保育士 ・校長又は教員、教師、幼稚園教諭(教員免許)・国家公務員/地方公務員 ・自衛隊員 ・裁判官 ・検察官
【その他の職種】
・警備業者及び警備員 ・宅地建物取引主任者 ・調理師 ・行政書士 ・司法書士 ・弁護士 ・建築士
・公認会計士/公認会計士補 ・税理士
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