事件別弁護方針

大麻取締法違反

大麻取締法

第3条 

第1項  大麻取扱者でなければ大麻を所持し、栽培し、譲り受け、譲り渡し、又は研究のため使用してはならない。
第2項  この法律の規定により大麻を所持することができる者は、大麻をその所持する目的以外の目的に使用してはならない。”

第24条第1項

大麻を、みだりに、栽培し、本邦若しくは外国に輸入し、又は本邦若しくは外国から輸出した者は、7年以下の懲役に処する。

第24条の2第1項

大麻を、みだりに、所持し、譲り受け、又は譲り渡した者は、5年以下の懲役に処する。

第24条の3第1項

次の各号の一に該当する者は、5年以下の懲役に処する。
1号 第3条第1項又は第2項の規定に違反して、大麻を使用した者

 

大麻取締法違反とは

大麻取締法違反とは、大麻の所持、栽培、譲り受け、譲り渡し、輸出、輸入、研究や医療、医薬品などへの利用等、大麻の取扱いや規制を定めた大麻取締法に違反する犯罪です。

大麻は、覚せい剤や麻薬などと比べ、身体への有害性や依存性が低いと言われ、個人的、嗜好的な利用を認めている国やアメリカの州もあります。大麻取締法違反事件の多くは、その取り締まりに反して、大麻を所持、栽培するケースです。

大麻を営利目的で栽培、輸入、所持等した場合、より重い刑罰の対象となります(第24条2項、第24条の2第2項ほか)。

 

弁護方針1:起訴されない(不起訴)/保釈・釈放/即決裁判・執行猶予・減刑

大麻取締法違反事件は、被害者のいない犯罪ですので、被害者との示談成立を目指す弁護活動は行いません。

大麻の所持や栽培などの大麻取締法違反事件では、所持や栽培した量、所持(保管)や栽培の方法、所持または栽培に至った経緯、大麻への依存性の強さ、前科(特に同種前科)の有無など、様々な事情によって、処分や量刑が決まります。弁護人は、警察や検察官と協議し、逮捕されない/起訴されない(不起訴・前科がつかない)/略式起訴(罰金)などを目指した弁護活動を行います。

起訴された場合は、刑事裁判手続で有利な情状を主張し、執行猶予を目指した弁護活動を行います。

 

弁護方針2:大麻取締法違反の疑いをはらす/無罪を勝ち取る

大麻取締法違反事件では、あらぬ疑いをかけられた方は、これを争う必要があります。弁護人は、被疑者・被告人とされた方の言い分の主張立証を尽くし、疑いをはらす/無罪を目指した弁護活動を行います。

例えば、故意(大麻であるとの認識なく栽培したなど)がない場合、営利目的がない場合にそのような認識や目的があったなどとのあらぬ疑いをかけられることがあります。

営利目的があったか否かなど、被疑者・被告人とされた方の認識(主観)は、被疑者・被告人とされた方の供述だけでなく、客観的な事実・状況などを併せて判断されます。そこで、大麻の所持・栽培量、所持・保管・栽培方法などの客観的な事実から、被疑者・被告人とされた方にそのような認識がなかったこと等について主張立証を尽くします。

 

 

 

大麻取締法違反の主な罰則一覧

栽培/輸入/輸出

7年以下の懲役
  (営利目的) 10年以下の懲役 / 10年以下の懲役と300万円以下の罰金の併科 

譲渡/譲受/所持

5年以下の懲役 

(営利目的) 7年以下の懲役 / 7年以下の懲役と200万円以下の罰金の併科

 

 

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