傷害
刑法第204条
人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
傷害罪とは
傷害罪は、故意に、他人の身体を傷害する犯罪です。
傷害とは、人の身体にケガをさせる(外傷を負わせる)だけでなく、嘔吐や失神、病気や精神疾患、精神的障害を生じさせることなども含まれます。
傷害の意味について、裁判所は、人の生理的機能を害することであると説明しています。
過失によって傷害を負わせた場合は、軽い罪の過失致傷罪(刑法第209条。30万円以下の罰金又は科料)が成立します。
故意による傷害の結果、相手が死亡した場合、より重い罪の傷害致死罪(刑法第205条。3年以上の有期懲役)が成立します。
弁護方針1:被害者との示談
傷害事件のような被害者のいる犯罪では、被害者との示談や被害弁償をしたか否かが、警察の捜査方針、検察官の起訴・不起訴の判断、裁判所の執行猶予や減刑の判断に非常に大きな影響を及ぼします。
そのため、弁護人は、被害者との示談成立を目指し、弁護活動を行います。
示談が難しい場合は、慰謝料などの被害弁償金を受け取ってもらうよう努めます。
弁護方針2:勾留されない/起訴されない(不起訴)/罰金(略式起訴)・執行猶予・減刑
傷害事件では、被害者との示談や被害弁償の有無のほか、傷害事件に至った経緯や目的、過去の犯罪歴・前科(特に同種の前科)など、様々な事情によって、処分や量刑が決まります。弁護人は、前述のとおり被害者との示談や被害弁償を図るとともに、警察や検察官と協議し、逮捕されない/起訴されない(不起訴・前科がつかない)/略式起訴(罰金)などを目指した弁護活動を行います。
起訴された場合は、刑事裁判手続で被害者との示談、被害弁償、その他有利な情状を主張し、執行猶予を目指した弁護活動を行います。
弁護方針3:傷害事件の疑いをはらす/無罪を勝ち取る
傷害事件について、あらぬ疑いをかけられた方は、これを争う必要があります。弁護人は、被疑者・被告人とされた方の言い分の主張立証を尽くし、疑いをはらす/無罪を目指した弁護活動を行います。
傷害事件では、早期に、被害者に謝罪し、被害弁償を行い、被害者との示談を図ることがとても大切です。名古屋エリア(愛知県・岐阜県・三重県)の傷害事件に関するご相談は、刑事事件に強い弁護士法人中部法律事務所までご相談ください。刑事事件のご相談は、来所初回30分無料を実施するほか、安心・適正価格で刑事事件の弁護をお受けし、面会や接見は即日対応します。