麻薬及び向精神薬取締法違反
麻薬及び向精神薬取締法違反とは
麻薬及び向精神薬取締法違反とは、麻薬及び向精神薬の輸入、輸出、製造、譲り受け、譲り渡し、所持等、麻薬及び向精神薬の取扱いや規制を定めた麻薬及び向精神薬取締法に違反する犯罪です。
麻薬とは、ヘロイン・コカイン・モルヒネ・MDMA・LSDなどをいい、身体への有害性や依存性が高いため、その所持等については厳しい規制の対象となっています。
麻薬及び向精神薬取締法違反事件の多くは、ヘロインやコカインなどの麻薬の所持、譲り受けのケースです。
麻薬や向精神薬を営利目的で所持・輸出入等した場合、より重い刑罰の対象となります。
弁護方針1:起訴されない(不起訴)/保釈・釈放/即決裁判・執行猶予・減刑
麻薬及び向精神薬取締法違反事件は、被害者のいない犯罪ですので、被害者との示談成立を目指す弁護活動は行いません。
麻薬及び向精神薬の所持や譲受では、所持の量、所持(保管)の方法や状況、所持(譲受)に至った経緯、使用の有無、使用量、使用回数や頻度、薬物への依存性の強さ、前科(特に同種前科)の有無など、様々な事情によって、処分や量刑が決まります。弁護人は、警察や検察官と協議し、逮捕されない/起訴されない(不起訴・前科がつかない)/略式起訴(罰金)などを目指した弁護活動を行います。
起訴された場合は、刑事裁判手続で有利な情状を主張し、執行猶予を目指した弁護活動を行います。
麻薬は、依存性が高く、再犯率の高い犯罪です。麻薬を使用したケースでは、薬物使用の危険性・依存性を認識、反省し、更生意欲を持っていただくことが大切です。それを前提に、ダルクなど薬物依存からの脱却を支援する団体への参加、医学的治療、仕事・家族など生活改善を図り、再犯可能性がないこと等について主張立証を尽くします。
弁護方針2:麻薬及び向精神薬取締法違反の疑いをはらす/無罪を勝ち取る
麻薬及び向精神薬取締法違反事件では、あらぬ疑いをかけられた方は、これを争う必要があります。弁護人は、被疑者・被告人とされた方の言い分の主張立証を尽くし、疑いをはらす/無罪を目指した弁護活動を行います。
例えば、故意(所持の認識がないなど)や営利目的がないのに、そのような認識や目的があったなどとあらぬ疑いをかけられることがあります。
故意など被疑者・被告人とされた方の認識(主観)は、被疑者・被告人とされた方の供述だけでなく、客観的な事実・状況などを併せて判断されます。そこで、所持量、所持方法などの客観的な事実から、被疑者・被告人とされた方にそのような認識がなかったこと等について主張立証を尽くします。
麻薬及び向精神薬取締法違反の主な罰則一覧
- ヘロイン
輸入/輸出/製造 |
●1年以上の有期懲役 (営利目的) 無期または3年以上の懲役 / 無期または3年以上の懲役と1000万円以下の罰金の併科 |
製造/小分け/譲渡/譲受/交付/所持/施用/廃棄/受施用 |
●10年以下の懲役 (営利目的) 1年以上の有期懲役 / 1年以上の有期懲役と500万円以下の罰金の併科 |
- ヘロイン以外の麻薬(モルヒネ・コカイン・MDMA等)
輸入/輸出/製造/栽培 |
●1年以上10年以下の懲役 (営利目的) 1年以上の有期懲役 / 1年以上の有期懲役と500万円以下の罰金の併科 |
製造/小分け/譲渡/譲受/交付/所持/施用/施用のための交付 |
●7年以下の懲役 (営利目的) 1年以上10年以下の懲役 / 1年以上10年以下の懲役と300万円以下の罰金の併科 |
- 向精神薬
輸入/輸出/製造/製剤/小分け |
●5年以下の懲役 (営利目的) 7年以下の懲役 / 7年以下の懲役と200万円以下の罰金の併科 |
譲渡・譲渡目的の所持 |
●3年以下の懲役 (営利目的) 5年以下の懲役 / 5年以下の懲役と100万円以下の罰金の併科 |
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