強制わいせつ
刑法第176条
第1条
13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6月以上10年以下の懲役に処する。13歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。
強制わいせつとは
強制わいせつ罪は、暴行又は脅迫を手段として、相手の意思に反してわいせつ行為を強制する罪です。
相手の年齢が13歳未満である場合、暴行又は脅迫などの手段を問わず、また、相手の同意があったとしても、強制わいせつ罪が成立します。
強制わいせつ罪は、被害者からの告訴がないと起訴することができない親告罪の1つでしたが、親告罪とする旨の規定が削除されたため、平成29年7月13日以降は、被害者からの告訴がなくても起訴することができる非親告罪となりました。
弁護方針1:被害者との示談
現在、強制わいせつ罪は親告罪ではなくなっていますが、被害者との示談が極めて重要であることに変わりはありません。被害者との示談や被害弁償をしたか否かは、警察の捜査方針、検察官の起訴・不起訴の判断、裁判所の執行猶予や減刑の判断に非常に大きな影響を及ぼします。
そのため、弁護人は、被害者との示談成立を目指し、弁護活動を行います。
示談が難しい場合は、慰謝料などの被害弁償金を受け取ってもらうよう努めます。
弁護方針2:逮捕されない/起訴されない(不起訴)/執行猶予・減刑
強制わいせつ事件では、被害者との示談や被害弁償の有無のほか、強制わいせつ事件に至った経緯や目的、過去の犯罪歴・前科(特に同種の前科)など、様々な事情によって、処分や量刑が決まります。
弁護人は、前述のとおり被害者との示談や被害弁償を図るとともに、警察や検察官と協議し、逮捕されない/起訴されない(不起訴・前科がつかない)などを目指した弁護活動を行います。
起訴された場合は、刑事裁判手続で被害者との示談、被害弁償、その他有利な情状を主張し、執行猶予を目指した弁護活動を行います。
弁護方針3:強制わいせつ事件の疑いをはらす/無罪を勝ち取る
強制わいせつ罪は、相手の同意がある場合は成立しません(相手が13歳以上の場合に限ります)。
相手の同意があったにもかかわらず、それがなかったものとして容疑をかけられた場合、これを争う必要があります。このようなケースでは、相手の一方的な主張に基づいて捜査が進められている可能性があります。
弁護人は、このような主張の不自然・不合理性、証拠など裏付けの不十分さを指摘し、被疑者・被告人とされた方の言い分の主張立証を尽くし、疑いをはらす/無罪を目指した弁護活動を行います。
強制わいせつ事件では、早期に、被害者との示談・被害弁償を図ることがとても大切です。名古屋エリア(愛知県・岐阜県・三重県)の強制わいせつ事件に関するご相談は、刑事事件に強い弁護士法人中部法律事務所までご相談ください。当事務所には、男性弁護士・女性弁護士どちらも在籍しており、被害者の心情・感情に配慮した丁寧・誠実な対応で、被害者との示談に向けた弁護活動を行っています。