強制性交等(強姦)
刑法
第177条
13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」という。)をした者は、強制性交等の罪とし、5年以上の有期懲役に処する。13歳未満の者に対し、性交等をした者も、同様とする。
第178条2項
人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、性交等をした者は、前条の例による。
強制性交等とは
強制性交等罪は、暴行又は脅迫を手段として、相手の意思に反して、性交、肛門性交又は口腔性交をする罪です。
被害者の年齢が13歳未満である場合、同意の有無や暴行又は脅迫などの手段を問わず、強制性交等罪が成立します。
また、相手の心神喪失や反抗不能な状況を利用したり、暴行又は脅迫以外の手段でそのような状況にさせた上で、性交、肛門性交又は口腔性交した場合、準強制性交等として、強制性交等罪と同じように刑罰の対象となります。
従来の強姦罪は、被害者からの告訴がないと起訴することができない親告罪の1つでしたが、親告罪とする旨の規定が削除されたため、平成29年7月13日以降は、強制性交等罪として、被害者からの告訴がなくても起訴することができる非親告罪となりました。
弁護方針1:被害者との示談
現在、強制性交等罪は親告罪ではなくなっていますが、被害者との示談が極めて重要であることに変わりはありません。
被害者との示談や被害弁償をしたか否かは、警察の捜査方針、検察官の起訴・不起訴の判断、裁判所の執行猶予や減刑の判断に非常に大きな影響を及ぼします。
そのため、弁護人は、被害者との示談成立を目指し、弁護活動を行います。
示談が難しい場合は、慰謝料などの被害弁償金を受け取ってもらうよう努めます。
弁護方針2:逮捕されない/起訴されない(不起訴)/執行猶予/減刑
強制性交等事件では、被害者との示談や被害弁償の有無のほか、強制性交等事件に至った経緯や目的、過去の犯罪歴・前科(特に同種の前科)など、様々な事情によって、処分や量刑が決まります。
弁護人は、前述のとおり被害者との示談や被害弁償を図るとともに、警察や検察官と協議し、逮捕されない/起訴されない(不起訴・前科がつかない)などを目指した弁護活動を行います。
起訴された場合は、刑事裁判手続で被害者との示談、被害弁償、その他有利な情状を主張し、執行猶予を目指した弁護活動を行います。
なお、懲役刑の執行猶予は、3年以下の懲役の言渡しを受けたときでなければ、付けることができません。他方、強制性交等罪の法定刑は5年以上の有期懲役です。つまり、強制性交等罪の成立が認められた場合、法律上の減軽(酌量減軽等)がされない限り、執行猶予はつけられないことになります。
弁護方針3:強姦の疑いをはらす/無罪を勝ち取る
強制性交等罪は、相手の同意がある場合は成立しません(相手が13歳以上の場合に限ります)。相手の同意があったにもかかわらず、それがなかったものとして容疑をかけられた場合、これを争う必要があります。このようなケースでは、相手の一方的な主張に基づいて捜査が進められている可能性があります。
弁護人は、このような主張の不自然・不合理性、証拠など裏付けの不十分さを指摘し、被疑者・被告人とされた方の言い分の主張立証を尽くし、疑いをはらす/無罪を目指した弁護活動を行います。
強姦事件では、早期に、被害者との示談・被害弁償を図ることがとても大切です。当事務所には、男性弁護士・女性弁護士どちらも在籍しており、被害者の心情・感情に配慮した丁寧・誠実な対応で、被害者との示談に向けた弁護活動を行っています。名古屋エリア(愛知県・岐阜県・三重県)の強制わいせつ事件に関するご相談は、刑事事件に強い弁護士法人中部法律事務所までご相談ください。