脅迫
刑法第222条
第1項
生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
第2項
親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様とする。
脅迫罪とは
脅迫罪は、他人やその家族の生命、身体、自由、名誉や財産に対して危害を加えるなど、人が怖がるような害悪を加えることを伝え、脅す犯罪です。
脅迫罪では、脅迫者が、現実に左右できる危害を伝えることが必要です。そのため、「天罰が下る」「大災害が起きる」など、脅迫者が現実に左右できない害を伝えても、脅迫罪は成立しません。
危害を加えることを伝える手段については、特に限定はありません。直接口頭で伝える場合や、態度や行動で黙示的に伝える場合、文書やメールで伝える場合なども脅迫罪が成立します。
弁護方針1:被害者との示談
脅迫事件のような被害者のいる犯罪では、被害者との示談や被害弁償をしたか否かが、警察の捜査方針、検察官の起訴・不起訴の判断、裁判所の執行猶予や減刑の判断に非常に大きな影響を及ぼします。
そのため、弁護人は、被害者との示談成立を目指し、弁護活動を行います。
示談が難しい場合は、相手を不快な思いさせたこと、怖がらせたことなどを踏まえ、被害弁償金を受け取ってもらうよう努めます。
当然のことながら、被害者に謝罪することも大切です。
弁護方針2:逮捕されない/起訴されない(不起訴)/罰金(略式起訴)・執行猶予・減刑
脅迫事件は、被害者との示談や被害弁償の有無のほか、脅迫の内容や悪質性、経緯や目的、過去の犯罪歴・前科(特に同種の前科)など、様々な事情によって、処分や量刑が決まります。弁護人は、前述のとおり被害者との示談や被害弁償を図るとともに、警察や検察官と協議し、逮捕されない/起訴されない(不起訴・前科がつかない)などを目指した弁護活動を行います。
起訴された場合は、刑事裁判手続で被害者との示談、被害弁償、その他有利な情状を主張し、執行猶予を目指した弁護活動を行います。
弁護方針3:脅迫事件の疑いをはらす/無罪を勝ち取る
脅迫事件について、あらぬ疑いをかけられた方は、これを争う必要があります。弁護人は、被疑者・被告人とされた方の言い分の主張立証を尽くし、疑いをはらす/無罪を目指した弁護活動を行います。
脅迫事件では、早期に、被害者に謝罪し、被害者との示談を図ることがとても大切です。名古屋エリア(愛知県・岐阜県・三重県)の脅迫事件に関するご相談は、初回30分無料で相談を承っています。弁護士法人中部法律事務所までご相談ください。