公務執行妨害
刑法第95条第1項
公務員が職務を執行するに当たり、これに対して暴行又は脅迫を加えた者は、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。
公務執行妨害罪とは
公務執行妨害は、暴行や脅迫を加えて、公務員が行っている適法、円滑な公務の執行を妨害する犯罪です。
公務執行妨害は、公務執行中の公務員に暴行や脅迫を加える行為が典型例ですが、暴行や脅迫が、直接、公務員の身体に向けられた場合にのみ、成立するわけではありません。
例えば、公務員が押収しようとしている物を損壊したり投げ捨てたりする行為や、公務の補助者に対する暴行・脅迫であっても、公務執行妨害が成立します。
他方、公務執行妨害罪は、公務を保護するために設けられた犯罪ですので、公務員に対する暴行や脅迫であっても、公務の執行中でなければ、公務執行妨害罪は成立しません(単なる暴行罪又は脅迫罪になります)。
弁護方針1:勾留されない/起訴されない(不起訴)/罰金(略式起訴)・執行猶予・減刑
公務執行妨害罪は、公務を保護するために設けられた犯罪であり、被害者のいる事件ではありません。そのため、通常、弁護活動で示談を行うことはありません。
そして、警察官の職務を妨害するケース(職務質問の際に暴行を加えた、警察の捜査を妨害したなど)では、その場で現行犯逮捕されることがほとんどです。
そこで、このようなケースでは、被疑者・被告人とされた方が真摯に反省していること、前科や前歴がないこと、安定した仕事に就いていることなどの様々な事情を主張して、勾留されない/起訴されない(不起訴・前科がつかない)/略式起訴(罰金)などを目指した弁護活動を行います。
弁護方針2:公務執行妨害の疑いをはらす/無罪を勝ち取る
公務執行妨害について、あらぬ疑いをかけられた方は、これを争う必要があります。弁護人は、被疑者・被告人とされた方の言い分の主張立証を尽くし、疑いをはらす/無罪を目指した弁護活動を行います。
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