事件別弁護方針

危険ドラッグ

愛知県「薬物の濫用に関する防止条例」

※愛知県の薬物の濫用に関する防止条例を前提に、説明をしています。

第13条

何人も、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、第1号から第4号までに掲げる行為については、正当な理由がある場合として規則で定める場合は、この限りでない。
1号 知事指定薬物を製造し、又は栽培すること。
2号 知事指定薬物を販売し、授与し、又は販売若しくは授与の目的で所持すること(県の区域外における販売又は授与の目的で所持する場合を含む。)。   
3号 略
4号 知事指定薬物を所持し、購入し、譲り受け、又は使用すること(第2号に該当する場合を除く。)。   
5号 略

第19条

次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
1号 第13条第1号又は第2号の規定に違反した者

第20条

第13条第3号又は第4号の規定に違反した者は、6月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。

 

危険ドラッグ事件とは

危険ドラッグとは、覚せい剤、麻薬及び向精神薬、大麻などの各取締法の対象となっている成分を含まず、これらの規制薬物と同様の作用をもたらす効果のある薬物(乾燥植物や粉末、錠剤など)をいいます。

危険ドラッグのほか、脱法ハーブ、脱法ドラッグ、合法ドラッグなどとも呼ばれています。

かつては、脱法などの呼称のとおり、法律や条例等による規制の対象外でした。

しかし、危険ドラッグ使用後、危険ドラッグの影響による犯罪が多発し、また、規制対象の拡大や規制の強化が進められました。各都道府県の条例によって、薬事法などの法律では規制の対象となっていない薬物についても、独自に規制対象とする動きが強まっています。

愛知県でも、平成24年10月に「薬物の濫用の防止に関する条例」が制定されました。

同条例では、上記各取締法や薬事法で規制対象となっていない薬物であっても、興奮、幻覚等の作用を有し、濫用されるおそれのある薬物を「知事指定薬物※」として規制の対象とし、それらの製造、栽培、販売、譲渡、譲受、所持、使用等を禁止しています。各規制に違反した場合、それぞれ刑罰の対象となります。

岐阜県、三重県にも、それぞれ同様の名称の条例がありますが、規制内容や規制対象行為、罰則の有無等、各条例によって内容が異なるので注意が必要です。”

 

弁護方針1:逮捕・勾留されない/起訴されない(不起訴)/罰金(略式起訴)・執行猶予・減刑

危険ドラッグなどの薬物濫用条例違反事件は、被害者のいない犯罪ですので、被害者との示談成立を目指す弁護活動は行いません。※危険ドラッグ使用後、危険ドラッグの影響による犯罪が発生し、被害者がいる場合は、被害者との示談成立を目指し、弁護活動を行います。

所持・栽培等した危険ドラッグの量、所持(保管)や栽培の方法、使用の有無、使用量、使用回数や頻度、危険ドラックへの依存性の強さ、前科(特に同種前科)の有無など、様々な事情によって、処分や量刑が決まります。

弁護人は、警察や検察官と協議し、逮捕されない/起訴されない(不起訴・前科がつかない)/略式起訴(罰金)などを目指した弁護活動を行います。

起訴された場合は、刑事裁判手続で有利な情状を主張し、執行猶予を目指した弁護活動を行います。

 

弁護方針2:疑いをはらす/無罪を勝ち取る

危険ドラッグに関する刑事事件では、あらぬ疑いをかけられた方は、これを争う必要があります。弁護人は、被疑者・被告人とされた方の言い分の主張立証を尽くし、疑いをはらす/無罪を目指した弁護活動を行います。

 

 

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