器物損壊
刑法第261条
前三条(公用文書毀棄、私用文書毀棄、建造物損壊(建造物損壊致死傷))に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処する。
器物損壊罪とは
器物損壊罪は、公用文書・私用文書・建造物を除く他人の物を、故意に、損壊又は傷害する犯罪です。
損壊とは、他人の物を壊すことだけでなく、広くその物の効用を害することと言われています。つまり、物理的に破壊することだけでなく、スプレーで落書きするなどして使えなくさせることも含まれます。
ここでいう「物」には、動物が含まれ、「傷害」とは、ペットを殺傷した場合をいいます。
器物損壊罪は、比較的軽微事件であることから、被害者からの告訴がないと起訴することができない、「親告罪」とされています(刑法第264条)。
過失による器物損壊を処罰する規定はないので、誤って他人の物を壊しても、刑事上、犯罪にはなりません(民事上、損害賠償する必要はあります)。
弁護方針1:被害者との示談
器物損壊罪は、被害者からの告訴がないと起訴することができない罪ですので、被害者との示談が極めて重要です。
まずは被害者に真摯に謝罪すること、損壊した物の修理代金や損害を賠償して被害の回復を図ることが必要です。そのため、被害者に対する誠実・丁寧な対応で、被害者と示談し、告訴をしないようにしてもらう、又は、告訴を取り下げてもらうことを目指し、弁護活動を行います。
もっとも、起訴された後に告訴の取り下げがされたとしても、起訴が無効になったり、取り消されたりはしません。そのため、被害者との示談による不起訴処分を目指す場合、早期に対応することが重要になります。
弁護方針2:逮捕されない/起訴されない(不起訴)/罰金(略式起訴)・執行猶予・減刑
器物損壊事件では、被害者との示談や被害弁償の有無のほか、被害品の種類や被害金額、損壊するに至った経緯や目的、過去の犯罪歴・前科(特に同種の前科)など、様々な事情によって、処分や量刑が決まります。
弁護人は、前述のとおり被害者との示談や被害弁償を図るとともに、警察や検察官と協議し、逮捕されない/起訴されない(不起訴・前科がつかない)/略式起訴(罰金)などを目指した弁護活動を行います。
弁護方針3:器物損壊の疑いをはらす/無罪を勝ち取る
器物損壊事件について、あらぬ疑いをかけられた方は、これを争う必要があります。弁護人は、被疑者・被告人とされた方の言い分の主張立証を尽くし、疑いをはらす/無罪を目指した弁護活動を行います。
器物損壊では、早期に、被害者に謝罪し、被害弁償を行い、被害者との示談を図ることがとても大切です。名古屋エリア(愛知県・岐阜県・三重県)の傷害事件に関するご相談は、刑事事件に強い弁護士法人中部法律事務所までご相談ください。刑事事件のご相談は、来所初回30分無料を実施するほか、安心・適正価格で刑事事件の弁護をお受けし、面会や接見は即日対応します。