人身事故・死亡事故
自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(略称「自動車運転処罰法」)
第5条
自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処する。ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。
交通事故による人身事故・死亡事故とは
いわゆる不注意・過失による交通事故で、人を死傷させる犯罪です。
交通事故の刑事処罰は、以前は、基本的に刑法第211条の2に、自動車運転致死傷害罪が規定されていました。
しかし、同規定だけでは、交通事故前に飲酒や薬物(危険ドラッグを含む)を服用していたなど、悪質な態様の交通事故の刑罰としては軽すぎるなどの問題点がありました。
そこで、新たに、自動車運転処罰法が制定され、平成26年5月20日以降の交通事故に関しては、同法で処罰されることになりました。
弁護方針1:被害者との示談
交通事故のような被害者のいる犯罪では、被害者との示談や損害賠償をしたか否かが、警察の捜査方針、検察官の起訴・不起訴の判断、裁判所の執行猶予や減刑の判断に非常に大きな影響を及ぼします。
そのため、弁護人は、被害者との示談成立を目指し、弁護活動を行います。
交通事故の被害者との示談では、被害者に対して誠実に対応し、謝罪することが大切です。また、被害者へ損害を賠償することも大切です。被害者への損害賠償では、自動車保険を利用しても構いませんが、事案によっては、保険金に加えて、お見舞い金や被害弁償金を支払うなどして、示談成立に向けた弁護活動を行うこともあります。
弁護方針2:逮捕・勾留されない/起訴されない(不起訴)/罰金(略式起訴)・執行猶予・減刑
過失による交通事故では、被害者の傷害の程度のほか、過失の程度、被害者との示談や損害賠償の有無、過去の交通違反歴など、様々な事情によって、処分や量刑が決まります(被害者の傷害が軽い場合、情状により、刑が免除されます。)。弁護人は、前述のとおり被害者との示談や損害の賠償を図るとともに、警察や検察官と協議し、逮捕・勾留されない/起訴されない(不起訴・前科がつかない)/略式起訴(罰金)などを目指した弁護活動を行います。
弁護方針3:過失があったとの疑いをはらす/無罪を勝ち取る
交通事故が起きた場合であっても、ご本人様の過失・不注意によらない事故の場合や、十分な注意を尽くしても回避できない事故であった場合、自動車運転過失致死傷罪は成立しません。十分な注意をしていたかどうかは、ご本人様の供述だけでなく、客観的な事故の状況から判断されます。そこで、客観的な事実から、ご本人様に過失はなかったことを明らかにし、また、ご本人様に過失があったとするには証拠が不十分であることなどを主張し、不起訴や無罪に向けた弁護活動を行います。
名古屋エリア(愛知県・岐阜県・三重県)の交通事故のご相談は、初回30分の無料相談を承っています。弁護士法人中部法律事務所までご相談ください。
また、被害者との示談(民事事件)について、弁護士費用特約に入っている方などからの初回30分無料相談・ご依頼も承っています。
詳しくは、弁護士法人中部法律事務所「交通事故の弁護士相談サイト」をご覧ください。