児童買春・青少年保護条例
児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律
第3条の2
何人も、児童買春をし、又はみだりに児童ポルノを所持し、若しくは第2条第3項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録を保管することその他児童に対する性的搾取又は性的虐待に係る行為をしてはならない。
第4条
児童買春をした者は、5年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処する。
愛知県青少年保護育成条例
各都道府県の通称「青少年保護育成条例」
※以下、愛知県の青少年保護育成条例を前提に、説明をしています。
第14条
・第1項 何人も、青少年に対して、いん行又はわいせつ行為をしてはならない。
児童買春・青少年保護条例違反とは
18歳未満の少年・少女は、「児童」「青少年」として、保護の対象とされています。
このような少年・少女と性交、性交類似行為、いん行、わいせつ行為をすると、児童買春・児童ポルノ禁止法や各都道府県の青少年保護育成条例の処罰の対象となります。
児童買春とは、少年・少女やその保護者らに、お金などの対価を支払ったり、支払うことを約束して、性交や性交類似行為を行う罪です。
単に18歳未満の少年少女と性交や性交類似行為を行うよりも、刑罰は重く、児童買春・児童ポルノ禁止法の処罰の対象となります。
このような対価や対価の約束なしに、少年・少女に対して、いん行、わいせつ行為をした場合には、青少年保護育成条例の処罰の対象となります。
なお、13歳未満の少年・少女に対して、わいせつ行為や性交等を行った場合には、さらに刑罰の重い強制わいせつ罪又は強制性交等罪が成立します。
弁護方針1:被害者との示談
児童買春のような被害者のいる犯罪では、被害者との示談や被害弁償をしたか否かが、警察の捜査方針、検察官の起訴・不起訴の判断、裁判所の執行猶予や減刑の判断に大きな影響を及ぼします。
そのため、弁護人は、被害者との示談成立を目指し、弁護活動を行います。
示談が難しい場合は、被害弁償金を受け取ってもらうよう努めます。
弁護方針2:逮捕・勾留されない/起訴されない(不起訴)/罰金(略式起訴)・執行猶予・減刑
18歳未満の少年・少女との性交等では、その保護者との示談や被害弁償の有無のほか、18歳未満の少年・少女と性交等に至った経緯や目的、過去の犯罪歴・前科(特に同種の前科)など、様々な事情によって、処分や量刑が決まります。弁護人は、前述のとおり被害者との示談や被害弁償を図るとともに、警察や検察官と協議し、逮捕されない/起訴されない(不起訴・前科がつかない)/略式起訴(罰金)などを目指した弁護活動を行います。
児童買春(援助交際)や青少年に対するいん行、わいせつ行為の事例は、保護者との示談以外の弁護も重要です。
児童買春・援助交際の廃絶は、社会の重要な課題ですから、このような情状弁護の中で、ご本人に真摯に反省して頂くことと、再犯可能性がないことを明らかにしていくことはとても重要です。
性的犯罪予防・再犯予防のために、必要であれば、カウンセリングやクリニックへの通院、家族などのサポートを得ることなどにより、反省と更生の意欲があり、再犯可能性がないことを明らかにします。
弁護方針3:児童買春・青少年保護条例違反の疑いをはらす/無罪を勝ち取る
児童買春・青少年保護条例違反は、18歳未満の少年・少女との性交等を行うことが犯罪の成立要件です。
少年・少女が年齢を偽る等して、18歳未満であることを知らなかった場合、犯罪の認識を欠くことになりますので、これを争う必要があります。
ご本人が18歳未満であると知っていたかどうかは、少年・少女と知り合った経緯ややり取り、当時の外見・服装などから客観的に判断されます。
弁護人は、被疑者・被告人とされた方の言い分の主張立証を尽くし、疑いをはらす/無罪を目指した弁護活動を行います。
当事務所には、男性弁護士・女性弁護士どちらも在籍しており、ご本人、被害少年・少女やその保護者の心情・感情に配慮した丁寧・誠実な対応で、被害者との示談に向けた弁護活動を行っています。名古屋エリア(愛知県・岐阜県・三重県)の事件に関するご相談は、刑事事件に強い弁護士法人中部法律事務所までご相談ください。ご家族が逮捕されて困っているという方からのご相談・ご依頼も受け付けています。初回接見のご希望には、即日で対応いたします。