事件別弁護方針

飲酒運転

道路交通法

第65条

・第1項 何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない。 

第117条の2

次の各号のいずれかに該当する者は、5年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
・1 第65条第1項の規定に違反して車両等を運転した者で、その運転をした場合において酒に酔った状態(アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態をいう。以下同じ。)にあったもの 

第117条の2の2

次の各号のいずれかに該当する者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。(中略)

・3 第65条第1項の規定に違反して車両等(軽車両を除く。次号において同じ。)を運転した者で、その運転をした場合において身体に政令で定める程度以上にアルコールを保有する状態にあつたもの

自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(略称「自動車運転処罰法」)

第2条

次に掲げる行為を行い、よって、人を負傷させた者は15年以下の懲役に処し、人を死亡させた者は1年以上の有期懲役に処する。
・1 アルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走行させる行為 

第3条

・第1項 アルコール又は薬物の影響により、その走行中に正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で、自動車を運転し、よって、そのアルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態に陥り、人を負傷させた者は12年以下の懲役に処し、人を死亡させた者は15年以下の懲役に処する。

 

飲酒運転とは

お酒を飲んで自動車等を運転することは、犯罪です。

お酒の量や飲酒による運転への影響度合いによって、名称や刑罰の軽重が異なります。

  • 酒気帯び運転
    体内のアルコール濃度が、血中1ml中0.3mg、又は呼気1L中0.15mg以上の状態で運転すること(道路交通法第172条の2の2、3号、道路交通法施行令第44条の3)
    酒気帯び運転で交通事故を起こした場合、自動車運転過失致死傷罪で処罰されます(自動車運転処罰法第5条)
  • 酒酔い運転
    アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態で運転すること(道路交通法第172条の2、1号)
    酒酔い運転で交通事故を起こした場合、自動車運転処罰法第3条により、処罰されます。
  • 危険運転
    アルコールの影響により、正常な運転が困難な状態で運転すること
    危険運転により交通事故を起こした場合、自動車運転処罰法第2条により、処罰されます。
    なお、危険運転による交通事故で被害者が死亡した場合(危険運転致死罪)、裁判員裁判の対象になります(裁判員の参加する刑事裁判に関する法律第2条)。

弁護方針1:被害者との示談

交通事故のような被害者のいる犯罪では、被害者と示談できるか否かが、警察の捜査方針、検察官の起訴・不起訴の判断、裁判所の執行猶予や減刑の判断に非常に大きな影響を及ぼします。

そのため、弁護人は、被害者との示談成立を目指し、弁護活動を行います。

飲酒運転による交通事故の被害者との示談では、被害者に誠実に対応し、謝罪することが大切です。そもそも飲酒運転が許されていないこと、その上、交通事故を起こしてしまったことを踏まえて、心からの謝罪を行うことが大切です。

また、被害者に損害を賠償することも極めて大切です。被害者に対する損害賠償では、自動車保険を利用し保険金で損害を賠償するほか、上記の点も踏まえて、別途、お見舞い金や被害弁償金を支払うなどして、示談成立に向けた弁護を行います。

弁護方針2:逮捕・勾留されない/起訴されない(不起訴)/罰金(略式起訴)・執行猶予・減刑

飲酒運転による交通事故は、体内アルコール濃度やアルコールが運転に及ぼした影響によって刑罰の軽重が異なり、捜査機関の対応や処分もそれに応じて異なります。そのほかにも、被害者の傷害の程度のほか、被害者との示談や損害賠償の有無、具体的な交通事故発生状況、過去の交通違反歴など、様々な事情によって、処分や量刑が決まります。

弁護人は、前述のとおり被害者との示談や損害の賠償を図るとともに、警察や検察官と協議し、逮捕・勾留されない/起訴されない(不起訴・前科がつかない)/略式起訴(罰金)などを目指した弁護活動を行います。

酒酔い運転による交通事故や危険運転による交通事故を起こしてしまった場合、近年の飲酒運転に対する厳罰化傾向もあり、起訴されることが多いです。この場合も同様に、被害者との示談、損害賠償、その他有利な情状を主張し、執行猶予や可能な限りの減刑を得られるよう弁護活動を行います。

 

 

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