ひき逃げ・当て逃げ
道路交通法
第117条
・第1項
車両等(軽車両を除く。以下この項において同じ。)の運転者が、当該車両等の交通による人の死傷があつた場合において、第72条(交通事故の場合の措置)第1項前段の規定に違反したときは、5年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
・第2項
前項の場合において、同項の人の死傷が当該運転者の運転に起因するものであるときは、10年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
第72条
・第1項
交通事故があつたときは、当該交通事故に係る車両等の運転者その他の乗務員(以下この節において「運転者等」という。)は、直ちに車両等の運転を停止して、負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならない。この場合において、当該車両等の運転者(運転者が死亡し、又は負傷したためやむを得ないときは、その他の乗務員。以下次項において同じ。)は、警察官が現場にいるときは当該警察官に、警察官が現場にいないときは直ちに最寄りの警察署(派出所又は駐在所を含む。以下次項において同じ。)の警察官に当該交通事故が発生した日時及び場所、当該交通事故における死傷者の数及び負傷者の負傷の程度並びに損壊した物及びその損壊の程度、当該交通事故に係る車両等の積載物並びに当該交通事故について講じた措置を報告しなければならない。
・第2項
以下、略。
ひき逃げ・当て逃げとは
交通事故があったときは、自動車等の運転者等は、運転を停止し、負傷者を救護し、道路上の危険防止措置をとり、警察に交通事故の発生日時や場所、死傷者の数や負傷の程度などを報告しなければなりません。
自ら交通事故を起こしたにもかかわらず、このような負傷者の救護や警察への報告を怠った場合、いわゆるひき逃げ・当て逃げなどとして(救護義務違反・報告義務違反と呼ばれます)、刑罰の対象になります。
弁護方針1:被害者との示談
交通事故のような被害者のいる犯罪では、被害者との示談や損害賠償をしたか否かが、警察の捜査方針、検察官の起訴・不起訴の判断、裁判所の執行猶予や減刑の判断に非常に大きな影響を及ぼします。
そのため、弁護人は、被害者との示談成立を目指し、弁護活動を行います。
交通事故の被害者との示談では、被害者に誠実に対応し、謝罪することが大切です。被害者の救護等をしなかったことは、被害者に対しては極めて不誠実な対応を取ったことになります。それを踏まえて、心からの謝罪を行うことが大切です。
また、被害者に損害を賠償することも極めて大切です。被害者に対する損害賠償では、自動車保険を利用し保険金で損害賠償するほか、救護等をしなかった点等について、別途、お見舞い金や被害弁償金を支払うなどして、示談成立に向けた弁護活動を行います。
弁護方針2:逮捕・勾留されない/起訴されない(不起訴)/罰金(略式起訴)・執行猶予・減刑
ひき逃げ・当て逃げの事案では、交通事故発生の直後に警察への報告をせずに逃走したという事情があるため、捜査段階で逮捕・勾留されることが多いです。
また、被害者の救護等より自身の利益等を優先して逃走を図ったことに対しては、強い非難の対象とされ、厳罰化の傾向があります。
しかし、ひき逃げ・当て逃げの事案でも、他の犯罪と同様に、被害者の傷害の程度のほか、被害者との示談や損害賠償の有無、具体的な交通事故発生状況、救護措置・報告義務をとらなかった経緯、過去の交通違反歴など、様々な事情によって、処分や量刑が決まります。
弁護人は、前述のとおり被害者との示談や損害の賠償を図るとともに、警察や検察官と協議し、逮捕・勾留されない/起訴されない(不起訴・前科がつかない)/略式起訴(罰金)などを目指した弁護活動を行います。
弁護方針3:ひき逃げ・当て逃げの疑いをはらす/無罪を勝ち取る
自動車を運転している途中で交通事故を起こしたにもかかわらず、その事実に気づかず、そのまま現場から離れたところ、ひき逃げ・当て逃げの嫌疑をかけられる場合があります。
交通事故を起こしたという事実に気づいていない場合は、そのまま現場から離れたとしても、救護義務違反・報告義務違反の故意があったとはいえないため、ひき逃げ・当て逃げの罪は成立しません。
交通事故を起こしたという事実に気づいていなかったかどうかは、ご本人様の供述だけでなく、客観的な事故の状況から判断されます。そこで、客観的な事実(事故が軽微であること、事故現場の周囲の状況等)から、交通事故を起こしたという事実に気づいていなかったことを明らかにするなどして、不起訴や無罪に向けた弁護活動を行います。
名古屋エリア(愛知県・岐阜県・三重県)の交通事故のご相談は、初回30分の無料相談を承っています。弁護士法人中部法律事務所までご相談ください。
また、被害者との示談(民事事件)について、弁護士費用特約に入っている方などからの初回30分無料相談・ご依頼も承っています。詳しくは、弁護士法人中部法律事務所「交通事故の弁護士相談サイト」をご覧ください。