暴行
刑法第208条
暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
暴行罪とは
暴行罪は、他人の身体に対して、暴行(物理力の行使)を加える犯罪です。
人を殴る、蹴る、人に対して物を投げつけるなどの行為が、暴行にあたります。
このほか、胸ぐらや手足を掴む行為や、つばをはきかける行為なども暴行にあたります。
暴行罪は、暴行の結果、人がケガをしなかった場合に成立する犯罪で、結果として相手がケガをした場合は、より重い罪である傷害罪(刑法第204条。15年以下の懲役又は50万円以下の罰金)が成立します。
弁護方針1:被害者との示談
暴行事件のような被害者のいる犯罪では、被害者との示談や被害弁償をしたか否かが、警察の捜査方針、検察官の起訴・不起訴の判断、裁判所の執行猶予や減刑の判断に非常に大きな影響を及ぼします。
そのため、弁護人は、被害者との示談成立を目指し、弁護活動を行います。
示談が難しい場合は、被害弁償金を受け取ってもらうよう努めます。
例えば、被害者はケガをしていませんが、相手に不快な思いをさせていることなどを踏まえ、示談金などをお支払いし、示談成立を図ります。
当然のことながら、被害者に謝罪することも大切です。
弁護方針2:逮捕されない/起訴されない(不起訴)/罰金(略式起訴)・執行猶予・減刑
暴行事件は、発生件数の多い身近な犯罪の1つで、被害者との示談や被害弁償の有無のほか、暴行事件に至った経緯や目的、過去の犯罪歴・前科(特に同種の前科)など、様々な事情によって、処分や量刑が決まります。
弁護人は、前述のとおり被害者との示談や被害弁償を図るとともに、警察や検察官と協議し、逮捕されない/起訴されない(不起訴・前科がつかない)/略式起訴(罰金)などを目指した弁護活動を行います。
起訴された場合は、刑事裁判手続で被害者との示談、被害弁償、その他有利な情状を主張し、執行猶予を目指した弁護活動を行います。
弁護方針3:暴行事件の疑いをはらす/無罪を勝ち取る
暴行事件について、あらぬ疑いをかけられた方は、これを争う必要があります。弁護人は、被疑者・被告人とされた方の言い分の主張立証を尽くし、疑いをはらす/無罪を目指した弁護活動を行います。
例えば、暴行事件は、その経緯によっては正当防衛が成立するケースもあります。このようなケースでは、警察や検察などの捜査機関、裁判所に対して、事件に至った経緯や行為態様等について主張立証を尽くします。
暴行事件では、早期に、被害者に謝罪し、被害者との示談を図ることがとても大切です。名古屋エリア(愛知県・岐阜県・三重県)の暴行事件に関するご相談は、初回30分無料で相談を承っています。弁護士法人中部法律事務所までご相談ください。