自首の効果
任意的な刑の減軽が法定されています(刑法42条)
つまり、自首をすると刑事裁判で刑が軽くなる(または執行猶予になる)可能性があるといえます。
また、裁判以前に検察官の判断で不起訴(起訴猶予)になる可能性も高まります。
逮捕・勾留の判断にも影響し、身柄拘束を避けられる可能性もあります。
自首と出頭の違い
出頭は罪や犯人が発覚している状態で、自ら捜査機関に出向いて処分を委ねることをいいます。
自首のように法定の効果はありませんが、量刑上有利に斟酌される可能性はあります
弁護士のアドバイスを受けましょう
・自首が成立する状況かどうか
・自首した場合の身柄拘束の可能性など、自首した後の流れ
・予想される刑の重さなど、最終的な見通し