弁護士でなければ被害者の方と
示談交渉することができません。
その理由は
被害者と示談することで、不起訴となる可能性が高くなります。刑事事件になること自体を阻止できることもあります。起訴された場合であっても執行猶予の可能性が高くなります。
当事務所の弁護士は豊富な示談の実績があり、迅速に示談交渉を行います。
被害者との示談交渉は当事務所の弁護士にお任せください。
その理由は
在宅事件の場合は法律事務所で相談を実施します。ZOOM等でのオンライン相談も可能です。
なお、身柄事件の場合は警察署での初回接見で相談を実施します。その場合は初回接見料3万円(税別)が必要となります。
ご依頼いただく場合、当事務所との間で委任契約(弁護士費用等に関する契約)を締結します。
既に被疑者となっている場合、警察署又は検察庁に弁護人選任届を提出します。
被害者がいる事件の場合、被害者との示談交渉を開始します。
示談が成立した場合、示談書を取り交わし、示談金を支払います。
検察官に対し示談書等とともに、必要に応じて処分に関する意見書を提出します。
不起訴や略式起訴になった場合は事件終了となります。公判請求された場合は弁護活動を継続することになります。
相談料 | 初回30分無料 |
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接見料 | 3万円(税込3万3000円) |
着手金 | 20万円(税込22万円) |
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報酬金 | お見積もり(税込22万円~) |
接見料 | 接見3回までは無料 (4回目以降、2万円(税込2万2000円)/1回につき) | |
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示談 | 着手金 | 5万円(税込5万5000円)/被害者1人につき |
報酬金 | 15万円(税込16万5000円)/被害者1人につき | |
保釈 | 着手金 | 5万円(税込5万5000円)/1回の請求につき |
報酬金 | 15万円(税込16万5000円) |
一般的に警察や検察官は加害者に被害者の連絡先を開示しません。また、加害者が被害者と直接接触することを禁止します。
そのため、通常、加害者は被害者と示談交渉することができず、示談交渉するためには、弁護士に依頼する必要があります。
事案によりますが、示談に応じてもらえなくても、被害弁償だけでも実施し、また、有利な情状を主張立証することで、不起訴になることもあります。
まずは、
弁護士法人中部法律事務所の
弁護士にご相談ください。
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