保釈と釈放の違い
釈放とは、保釈とは
釈放は、一般的な言葉の意味として、身体拘束から解放されることをいいます。逮捕、勾留、懲役刑や禁錮刑の執行などによって留置場や拘置所、刑務所などから出られること、身体解放されることを釈放といいます。
これに対し、保釈は、起訴後の被告人勾留による身体拘束を一時的に解いて身体解放することをいいます。
刑事事件・刑事弁護において、釈放と保釈は、身体解放されるタイミング、権利や手続きが違います。
釈放のタイミングや手続き
逮捕段階
逮捕されたとしても、
- 犯罪の嫌疑がない(証拠不十分を含む)
- 極めて軽微な犯罪である
- 在宅事件(罪証隠滅や逃亡のおそれなどがなく、勾留しないで刑事事件を進行する事件)
などの場合は、釈放されることがあります。
勾留段階
被疑者として勾留されたとしても、
- 犯罪の嫌疑がない(証拠不十分を含む)ため、不起訴とする
- 軽微な犯罪である、被疑者に有利な事情があるなどのため、不起訴とする
- 略式起訴(罰金刑のみの略式裁判の請求)
などの場合は、釈放されます。
その他、
- 準抗告(勾留決定に対して不服申立てを行い、申立てが認められる場合)
- 勾留取消請求(勾留決定後に事情が変化し、勾留の要件を満たさなくなった場合)
- 勾留の執行停止(治療等のため入院が必要な場合や近親者の葬儀など一定の事情により一時的に勾留を停止する場合)
などによって、釈放されることもあります。
これらに加え、検察官の公判請求(起訴)後は、
- 保釈
によって釈放されることがあります。
刑事裁判後
刑事裁判で有罪判決が言い渡されたとしても、
- 罰金、科料
- 刑の全部の執行猶予付き判決
であれば、釈放されます。
懲役刑・禁錮刑で実刑判決となった場合は、刑が執行されるため、判決言い渡しによって釈放されません。懲役刑・禁錮刑では、仮釈放や刑の執行終了により、釈放されることになります。
保釈による釈放のタイミングや手続き
保釈請求
保釈は、検察官によって公訴提起・公判請求された後に、裁判官又は裁判所に対して、請求します。
保釈は、被告人本人以外に、弁護人や一定の親族等も、請求することができます(刑事訴訟法第88条)。
保釈の流れ
- 保釈請求書(証拠書類を添付)を、裁判官又は裁判所に対して、提出します。
- 担当裁判官が、保釈を認めるかどうか判断・検討するために、検察官に保釈について意見を求めます(同法第92条)。また、弁護人と面談することもあります。
- 保釈請求後、多くの場合は、即日~2日程度で、裁判官が保釈を決定します。保釈を認める場合、保釈保証金の金額が決定されます(同法第93条)。
- 保釈保証金を納付し、釈放されます(同法第94条)。
保釈による釈放のタイミング~早く保釈してもらうためには~
保釈請求してから釈放されるまでどれくらいかかるかは、保釈請求から早ければ1~2日程度、土日祝日を挟んだ場合などでもおおよそ1週間程度で保釈決定が出ることがほとんどです。
その後は、保釈金を納付するタイミング次第で、釈放されることになります。
保釈金は、100万円以上となるのが実務的な運用であり、銀行等にお金を預けている場合、金融機関の窓口営業時間や、ATMでも取引限度額などのために、保釈決定当日に保釈金を用意できず、納付できない場合があります。
また、保釈金は、裁判所の出納課に納付しますので、裁判所の開庁時間外には納付できません。
出来るだけ早い保釈による釈放を目指すならば、起訴前から保釈請求の準備を整え、起訴後すぐに保釈請求すること、そして、保釈決定前に保釈保証金の準備を整え、保釈決定後速やかに納付することが大切です。
保釈の要件
保釈は、次の事由がなければ、原則として認められることになっています(同法第89条。権利保釈と呼ばれます)。
- 死刑又は無期若しくは短期一年以上の懲役若しくは禁錮に当たる罪で起訴されている
- 前に死刑又は無期若しくは長期十年を超える懲役若しくは禁錮に当たる罪で有罪判決を受けたことがある
- 常習として長期三年以上の懲役又は禁錮に当たる罪で起訴されている
- 罪証隠滅のおそれがある
- 被害者などの事件の利害関係人やその親族などに危害や脅迫などを加えるおそれがある
- 氏名不詳又は住居不定(不明)
権利保釈が認められない場合でも、裁判官の裁量によって保釈が認められる場合もありますし(同法90条。裁量保釈と呼ばれます)、被告人勾留が不当に長くなった場合に保釈が認められる場合もあります(同法91条。職権保釈と呼ばれます)。
保釈保証金はどうなるのか?
保釈のために納付した保釈保証金は、被告人が、裁判所が保釈の際に定めた条件等を遵守して刑事裁判に出頭し、判決の言い渡しを受けた場合には、全額返金されます。
他方、被告人が裁判所の条件を遵守せず、逃亡した場合などは、保釈保証金の全額又は一部が没取(ぼっしゅ)されることになります。
保釈が認められるために
保釈は、被告人の権利であり、法律上は、上述の刑事訴訟法89条の除外事由がない限り、保釈は認められなければなりません。
もっとも、実際には、保釈が被告人の権利であるとは言い難い現状があります。
例えば、否認事件(起訴された事実を認めず、争う事件)や共犯ほか組織的な犯罪事件などで、罪証隠滅のおそれ(同条4号)があるとして権利保釈が認められないことがあります。
また、保釈が認められても保釈金を納付できなければ釈放されないことから、保釈保証金がないとの理由で、そもそも保釈請求しないというケースも多いといえます。
一般的に、保釈が認められるためには、刑事訴訟法89条の除外事由がないことのほか、次のような事情や証拠等があるとよいといえます。
- 身元引受人がいる
- 被害者と示談している
- 本人が反省している、謝罪文等がある
- その他、保釈を認めるべき特別の事情がある