刑事弁護の基礎知識

自首したい

自首をすると、刑が減軽、犯罪によっては刑が免除される可能性があります。

刑法第42条

第1項

罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首したときは、その刑を減軽することができる。

第2項

告訴がなければ公訴を提起することができない罪について、告訴をすることができる者に対して自己の犯罪事実を告げ、その措置にゆだねたときも、前項と同様とする。

  
刑法の「自首」と、日常用語としての「自首」

自首は、日常用語としては、広く、犯人自ら警察署などの捜査機関へ出頭することであると理解されています。

これに対して、刑法上、自首が認められるためには、「罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に」(刑法第42条)、つまり、捜査機関が犯人を誰であるか分かっていない段階で、犯人自ら捜査機関に犯罪を告げることが必要です。

具体的には、次のような場合には、刑法上の自首にはなりません。

・被疑者として取り調べを受けた際、自白した

・容疑者として指名手配されていたが、自ら警察署等へ出頭した

自首の効果

刑法上、自首が成立する場合、裁判官の判断によって、刑が減軽されることがあります。

法律上は、自首すれば必ず刑が減軽されることにはなっていませんが、実務上は、自首が成立する場合は刑が減軽されることが多いです。

 

また、自首は、逃亡のおそれや罪証隠滅のおそれがないことの表明にもなりますので、事案によっては、逮捕や勾留をされないで、または、通常より短い期間で釈放される可能性が高まります。

さらに、自首を踏まえて、起訴されない・不起訴処分となる可能性も高まります。

 

刑法上の自首が成立しない場合であっても、自ら警察署等へ出頭したことなどが、ご本人様にとって有利な事情であるといえます。
検察官の起訴・不起訴の判断、裁判官の量刑判断の際に、ご本人様に有利に考慮されることもあります。

 


 
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