刑事犯罪集

水道毒物等混入及び同致死罪(すいどうどくぶつとうこんにゅうおよびどうちしざい)

【法令・条文】

刑法第146条

水道により公衆に供給する飲料の浄水又はその水源に毒物その他人の健康を害すべき物を混入した者は、2年以上の有期懲役に処する。よって人を死亡させた者は、死刑又は無期若しくは5年以上の懲役に処する。

【法定刑】

  • 水道毒物等混入罪 :2年以上の有期懲役
  • 水道毒物等混入致死罪:死刑又は無期懲役若しくは5年以上の懲役

【解説】

水道毒物等混入罪とは、水道により公衆に供給する飲料の浄水又はその水源に毒物その他人の健康を害すべき物を混入することにより成立する犯罪です。
また、 水道毒物等混入致死罪は、上記混入によって人を死亡させることにより成立する犯罪です。

傷害の結果が生じても水道毒物等混入罪のみ適用されます。
また、水道毒物等混入罪の刑は傷害罪より重いものであるので、そもそも傷害罪を構成しません。

関連記事

水道汚染罪(すいどうおせんざい)

【法令・条文】 刑法第143条 水道により公衆に供給する飲料の浄水又はその水源を汚染し、よって使用することができないようにした者は、6月以上7年以下の懲役に処する。 【法定刑】 6月以上7年以下の懲役 【解説】 水道汚染 … 続きを見る

秘密漏示罪(ひみつろうじざい)

【法令・条文】 刑法第134条 第1項 医師、薬剤師、医薬品販売業者、助産師、弁護士、弁護人、公証人又はこれらの職にあった者が、正当な理由がないのに、その業務上取り扱ったことについて知り得た人の秘密を漏らしたときは、6月 … 続きを見る

信書開封罪(しんしょかいふうざい)

【法令・条文】 刑法第133条 正当な理由がないのに、封をしてある信書を開けた者は、1年以上の懲役又は20万円以下の罰金に処する。 【法定刑】 1年以下の懲役又は20万円以下の罰金 【解説】 信書開封罪(刑法第133条) … 続きを見る

過失往来危険罪(かしつおうらいきけんざい)

【法令・条文】 第129条 第1項 過失により、汽車、電車若しくは艦船の往来の危険を生じさせ、又は汽車若しくは電車を転覆させ、若しくは破壊し、若しくは艦船を転覆させ、沈没させ、若しくは破壊した者は、30万円以下の罰金に処 … 続きを見る
名古屋駅徒歩4分 無料法律相談実施中