事件別弁護方針

万引き・窃盗

刑法第235条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。   万引き・窃盗罪とは 窃盗罪は,他人が持っている物を、故意に、その人の意思に反して、盗る犯罪です。 発 … 続きを見る

詐欺

刑法第246条 第1項 人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。  第2項 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。 詐欺罪とは 詐欺罪は、人をだまして、 … 続きを見る

横領

刑法第252条 ・第1項 自己の占有する他人の物を横領した者は、5年以下の懲役に処する。 ・第2項 自己の物であっても、公務所から保管を命ぜられた場合において、これを横領した者も、前項と同様とする。 刑法第253条 業務 … 続きを見る

商標法違反

商標法 第78条 商標権又は専用使用権を侵害した者(第37条又は第67条の規定により商標権又は専用使用権を侵害する行為とみなされる行為を行つた者を除く。)は、10年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金に処し、又はこれ … 続きを見る

投資詐欺

刑法第246条 ・第1項 人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。 ・第2項 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。 (参考条文) 刑法第60条 2人以 … 続きを見る

強盗

刑法第236条  ・第1項 暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、5年以上の有期懲役に処する。 ・第2項 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。 & … 続きを見る

恐喝

刑法第249条 ・第1項 人を恐喝して財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。 ・第2項 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。 恐喝罪とは 恐喝罪は、暴行や脅迫 … 続きを見る

振り込め詐欺

刑法第246条 ・第1項 人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。 ・第2項 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。 (参考条文) 刑法第60条 2人以 … 続きを見る

背任

刑法第247条 他人のためにその事務を処理する者が、自己若しくは第三者の利益を図り又は本人に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、本人に財産上の損害を加えたときは、5年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。 背 … 続きを見る