事件別弁護方針

暴行

刑法第208条 暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。 暴行罪とは 暴行罪は、他人の身体に対して、暴行(物理力の行使)を加える犯罪です。 … 続きを見る

脅迫

刑法第222条 第1項 生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。 第2項 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して … 続きを見る

器物損壊

刑法第261条 前三条(公用文書毀棄、私用文書毀棄、建造物損壊(建造物損壊致死傷))に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処する。   器物 … 続きを見る

傷害

刑法第204条 人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。   傷害罪とは 傷害罪は、故意に、他人の身体を傷害する犯罪です。 傷害とは、人の身体にケガをさせる(外傷を負わせる)だけ … 続きを見る

公務執行妨害

刑法第95条第1項 公務員が職務を執行するに当たり、これに対して暴行又は脅迫を加えた者は、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。   公務執行妨害罪とは 公務執行妨害は、暴行や脅迫を加えて、 … 続きを見る

銃刀法違反

銃砲刀剣類所持等取締法(略称「銃刀法」) 第3条第1項 何人も、次の各号のいずれかに該当する場合を除いては、銃砲又は刀剣類を所持してはならない。  1号 法令に基づき職務のため所持する場合 (以下略) 第22条 何人も、 … 続きを見る