事件別弁護方針

痴漢

愛知県迷惑防止条例(公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例) 各都道府県の通称「迷惑防止条例」 ※以下、愛知県の迷惑防止条例を前提に、説明をしています。 第2条の2第1項 何人も、公共の場所又は公共の … 続きを見る

盗撮・のぞき

軽犯罪法 第1条 左の各号の1に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。 ・23号 正当な理由がなくて人の住居、浴場、更衣場、便所その他人が通常衣服をつけないでいるような場所をひそかにのぞき見た者 愛知県迷惑防止条例( … 続きを見る

児童買春・青少年保護条例

児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律 第3条の2 何人も、児童買春をし、又はみだりに児童ポルノを所持し、若しくは第2条第3項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識すること … 続きを見る

児童ポルノ・わいせつ画像

刑法175条 ・第1項 わいせつな文書、図画、電磁的記録に係る記録媒体その他の物を頒布し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役若しくは250万円以下の罰金若しくは科料に処し、又は懲役及び罰金を併科する。電気通信の送信に … 続きを見る

強制わいせつ

刑法第176条 第1条 13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6月以上10年以下の懲役に処する。13歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。 強制わいせつとは 強制わいせつ罪 … 続きを見る

強制性交等(強姦)

刑法 第177条 13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」という。)をした者は、強制性交等の罪とし、5年以上の有期懲役に処する。13歳未満の者に対し、性交等をした者も、同様とす … 続きを見る