銃刀法違反
銃砲刀剣類所持等取締法(略称「銃刀法」)
第3条第1項
何人も、次の各号のいずれかに該当する場合を除いては、銃砲又は刀剣類を所持してはならない。
1号 法令に基づき職務のため所持する場合
(以下略)
第22条
何人も、業務その他正当な理由による場合を除いては、内閣府令で定めるところにより計つた刃体の長さが6cmをこえる刃物を携帯してはならない。ただし、内閣府令で定めるところにより計つた刃体の長さが8cm以下のはさみ若しくは折りたたみ式のナイフ又はこれらの刃物以外の刃物で、政令で定める種類又は形状のものについては、この限りでない。
第31条の16
次の各号のいずれかに該当する者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
1号 第3条第1項の規定に違反して銃砲(けん銃等及び猟銃を除く。第4号及び第5号において同じ。)又は刀剣類を所持した者
第31条の18
次の各号のいずれかに該当する者は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
(1号、2号略)
3号 第22条の規定に違反した者
銃刀法違反事件とは
銃刀法違反は、銃砲、刀剣類等の所持、使用等に関する危害予防上必要な規制を定めている銃砲刀剣類所持等取締法に違反する犯罪です。
銃刀法は、刀や剣など刀剣類の所持、けん銃などの銃砲や弾、部品などの所持、輸入、製造、譲渡、貸与、譲り受け、借り受け、発射などを規制しています。
一般の方が、刑事事件となりやすいのは、刀剣類の所持、刃物の携帯です。
- 所持が禁止される刀剣類
・刃渡り15cm以上の刀、やり及びなぎなた、
・刃渡り5.5cm以上の剣、あいくち
・45度以上に自動的に開刃する装置を有する飛出しナイフ(一部除外あり) - 正当な理由なく携帯することが禁止される刃物
・刃体の長さが6cmを超える刃物(はさみやおりたたみ式ナイフ等について除外あり)
また、エアガンのコレクターなどの方が、銃刀法の規制対象となる改造けん銃等を所持等して刑事事件となるケースもあります。
弁護方針1:逮捕・勾留されない/起訴されない(不起訴)/罰金(略式起訴)・執行猶予・減刑
銃刀法違反は、刀剣類や銃砲の所持、刃物の携帯を刑罰の対象としており、それらを用いて、具体的に誰かを傷つけたり、脅したりしなくとも犯罪が成立する、被害者のいない犯罪です。
そのため、被害者との示談成立を目指す弁護活動は行いません。
銃刀法違反事件では、所持した刀剣類や銃砲の危険性、所持した刀剣類や銃砲の量、所持の方法、所持に至った経緯、前科(特に同種前科)の有無など、様々な事情によって、処分や量刑が決まります。弁護人は、警察や検察官と協議し、逮捕されない/起訴されない(不起訴・前科がつかない)/略式起訴(罰金)などを目指した弁護活動を行います。
弁護方針2:銃刀法違反の疑いをはらす/無罪を勝ち取る
銃刀法では、「正当な理由なく」刃物を携帯することを禁止・処罰の対象としていますから、刃物の携帯について正当な理由がある場合、銃刀法違反にはなりません。
正当な理由で刃物を携帯していたにもかかわらず、銃刀法違反として、あらぬ疑いをかけられた方は、これを争う必要があります。
弁護人は、被疑者・被告人とされた方の言い分の主張立証を尽くし、疑いをはらす/無罪を目指した弁護活動を行います。
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