背任
刑法第247条
他人のためにその事務を処理する者が、自己若しくは第三者の利益を図り又は本人に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、本人に財産上の損害を加えたときは、5年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
背任罪とは
背任罪は、財産上の事務処理を任された人が、自分又は第三者の利益のため又は事務処理を委託した本人に損害を与える目的で、その任務に反する行為をして、本人に損害を与える罪です。
背任罪の成立には、結果として本人に財産上の損害が発生したことが必要です。また、任務に背くことや損害を与える認識(故意)の他に、自分や第三者の利益を図る目的又は本人に損害を与える目的が必要とされています。
会社の取締役などの役員が、会社に対する背任行為で損害を与えた場合、特別背任罪として、さらに重い刑罰の対象となります(会社法960条。10年以下の懲役又は1000万円以下の罰金、またはそれらの併科)。
背任事件の例
●会社員が水増し発注等により取引先からリベート、キックバックを受け取る
●会社員による会社の秘密・機密情報の漏えい
弁護方針1:被害者との示談
背任事件は、財産上の事務処理を委託した本人が警察へ相談・被害届を出したり、団体や組織内で行われた背任行為の場合には、内部告発や告訴によって捜査が開始されるケースが多いです。
このような犯罪・事件では、被害者と示談できるか否かが、警察の捜査方針、検察官の起訴・不起訴の判断、裁判所の執行猶予や減刑の判断に非常に大きな影響を及ぼします。
そのため、弁護人は、被害者との示談成立を目指し、弁護活動を行います。
示談が難しい場合は、被害弁償金を受け取ってもらうよう努めます。
弁護方針2:逮捕・勾留されない/起訴されない(不起訴)/罰金(略式起訴)・執行猶予・減刑
背任事件の1つの傾向として、被疑者在宅のまま(逮捕・勾留しないまま)、捜査や起訴・不起訴の処分、裁判が行われることが多いです。また、発生事件数の割に、年間あたりの起訴件数が少ないという傾向もあります。
背任罪では、被害者との示談の有無のほか、本人に生じた損害の程度、具体的な背任行為、背任行為に至った経緯や計画性の有無、具体的な目的(自己または第三者の利益を図る目的又は本人に損害を与える目的)など、様々な事情によって、処分や量刑が決まります。
弁護人は、前述のとおり被害者との示談や被害弁償を図るとともに、逮捕・勾留されない/起訴されない(不起訴・前科がつかない)/罰金(略式起訴)などを目指した弁護活動を行います。
起訴された場合は、刑事裁判手続で被害者との示談、被害弁償、その他有利な情状を主張し、執行猶予を目指した弁護活動を行います。
弁護方針3:背任事件の疑いをはらす/無罪を勝ち取る
背任事件では、行為自体をご自身が行ったことに争いがない場合、その成立要件を争うことで、疑いをはらす/無罪を目指した弁護活動を行います。
背任罪の成立には、他人のために財産上の事務処理を行う者が、任務に背いて本人に損害を与えたことが必要です。
そのため、①他人のために財産上の事務処理を行う者といえるか否か、②任務に背く行為か否か、③目的(自己若しくは第三者の利益を図る目的又は本人に損害を与える目的)があったか否か、④本人に財産上の損害を与えたか否か等を一つ一つ検討することになります。
背任事件では、早期に、本人に生じた損害の賠償を行い、被害者との示談を図ることがとても大切です。名古屋エリア(愛知県・岐阜県・三重県)の背任事件に関するご相談は、刑事事件に強い弁護士法人中部法律事務所までご相談ください。刑事事件のご相談は、来所初回30分無料、15分の電話無料相談を実施するほか、安心・適正価格で刑事事件の弁護をお受けし、面会や接見は即日対応します。