刑事犯罪集

過失往来危険罪(かしつおうらいきけんざい)

【法令・条文】 第129条 第1項 過失により、汽車、電車若しくは艦船の往来の危険を生じさせ、又は汽車若しくは電車を転覆させ、若しくは破壊し、若しくは艦船を転覆させ、沈没させ、若しくは破壊した者は、30万円以下の罰金に処 … 続きを見る

往来危険罪(おうらいきけんざい)

【法令・条文 刑法第125条 第1項 鉄道若しくはその標識を損壊し、又はその他の方法により、汽車又は電車の往来の危険を生じさせた者は、2年以上の有期懲役に処する。 第2項 灯台若しくは浮標を損壊し、又はその他の方法により … 続きを見る