【法令・条文】 自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(略称「自動車運転処罰法」) 第2条 次に掲げる行為を行い、よって、人を負傷させた者は15年以下の懲役に処し、人を死亡させた者は1年以上の有期懲役に …
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【法令・条文】 児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律 第2条第1項 この法律において「児童」とは、18歳に満たない者をいう。 同条第2項 この法律において「児童買春」とは、次の各号 …
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【法令・条文】 第129条 第1項 過失により、汽車、電車若しくは艦船の往来の危険を生じさせ、又は汽車若しくは電車を転覆させ、若しくは破壊し、若しくは艦船を転覆させ、沈没させ、若しくは破壊した者は、30万円以下の罰金に処 …
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【法令・条文】 刑法第126条 第1項 現に人がいる汽車又は電車を転覆させ、又は破壊した者は、無期又は3年以上の懲役に処する。 第2項 現に人がいる艦船を転覆させ、沈没させ、又は破壊した者も、前項と同様とする。 第3項 …
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【法令・条文 刑法第125条 第1項 鉄道若しくはその標識を損壊し、又はその他の方法により、汽車又は電車の往来の危険を生じさせた者は、2年以上の有期懲役に処する。 第2項 灯台若しくは浮標を損壊し、又はその他の方法により …
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【法令・条文】 刑法第122条 過失により出水させて、第119条に規定する物を浸害した者又は第120条に規定する物を浸害し、よって公共の危険を生じさせた者は、20万円以下の罰金に処する。 第119条 出水させて、現に人が …
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【法令・条文】 刑法第127条 第125条の罪を犯し、よって汽車若しくは電車を転覆させ、若しくは破壊し、又は艦船を転覆させ、沈没させ、若しくは破壊した者も、前条の例による。 同第125条 第1項 鉄道若しくはその標識を損 …
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【法令・条文】 刑法第120条 第1項 出水させて、前条に規定する物以外の物を浸害し、よって公共の危険を生じさせた者は、1年以上10年以下の懲役に処する。 第2項 浸害した物が自己の所有に係るときは、その物が差押えを受け …
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【法令・条文】 刑法第119条 出水させて、現に人が住居に使用し又は現に人がいる建造物、汽車、電車又は鉱坑を浸害した者は、死刑又は無期若しくは3年以上の懲役に処する。 【法定刑】 死刑又は無期懲役若しくは3年以上の懲役 …
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【法令・条文】 刑法第118条 第1項 ガス、電気又は蒸気を漏出させ、流出させ、又は遮断し、よって人の生命、身体又は財産に危険を生じさせた者は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。 第2項 ガス、電気又は蒸気を …
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