刑事弁護の基礎知識

前科・前歴の違い

前科とは、前歴とは

前科と前歴は、一般的には混同されがちですが、刑事事件、刑事弁護では、全く異なるものです。

前科とは、有罪判決を受けた経歴のことをいいます。

懲役刑・禁錮刑だけでなく、罰金刑であっても、有罪であれば前科になります。
また、実刑か執行猶予付き判決かにも関わらず、前科は付くことになります。

これに対し、前歴とは、有罪判決に至らない犯罪歴、つまり、捜査機関に犯罪の嫌疑をかけられ捜査の対象にされた経歴のことをいいます。

逮捕されても、必ずしも有罪判決を受けるとは限りません。警察において微罪(軽微な事件)として処理される場合もありますし、検察において不起訴処分となる場合もあります。このような場合には、前科はつかず、前歴のみが残ることになります。

なお、前科も前歴も、法律によって明確に定義付けされた言葉ではありません。

刑法上、執行猶予付き判決であれば執行猶予期間を無事経過したときに刑の言い渡しは効力を失うとされています(刑法27条)。また、実刑判決であっても刑の執行を終えたときから罰金以上の刑に処せられることなく10年が経過すれば、刑の言渡しは効力を失います(刑法34条の2)。刑の言い渡しが効力を失うわけですから、刑法上は、これらの期間経過によって前科はなくなる扱いになっています。

前科と前歴―刑事事件・刑事弁護における違い―

刑事事件・刑事手続きにおいて、前科や前歴の有無は、捜査機関における事件処理の判断材料の1つとされます。
ですが、検察における起訴・不起訴の判断、また、刑事裁判における量刑判断において大きな意味を持つのは、「前科」です。

一般論として、前科が全くない場合は、不起訴処分になる可能性、執行猶予付き判決が得られる可能性が高いといえます。
また、前科があると、法律上、一定期間経過した後等でなければ、執行猶予が付けられないことがあります。

【参考条文:刑法25条】

第1項 
次に掲げる者が3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金の言渡しを受けたときは、情状により、裁判が確定した日から1年以上5年以下の期間、その刑の全部の執行を猶予することができる。
1号 前に禁錮以上の刑に処せられたことがない者
2号 前に禁錮以上の刑に処せられたことがあっても、その執行を終わった日又はその執行の免除を得た日から5年以内に禁錮以上の刑に処せられたことがない者
第2項
前に禁錮以上の刑に処せられたことがあってもその刑の全部の執行を猶予された者が1年以下の懲役又は禁錮の言渡しを受け、情状に特に酌量すべきものがあるときも、前項と同様とする。ただし、次条第1項の規定により保護観察に付せられ、その期間内に更に罪を犯した者については、この限りでない。

前科・前歴―情報の取扱いにおける違い・影響―

一般に、前科や前歴の有無は、プライバシー性の高い情報とされています。
そのため、限られた機関のみが前科や前歴の情報を保有、利用しています。

● 警察や検察

警察や検察は、前科や前歴の情報・データベースを保有し、犯罪の予防や刑事事件の捜査などの事件処理に活用しています。
ここに記録された前科や前歴は、その方が死亡するまで、消されることがありません。

● 本籍地のある市区町村

市区町村は、犯罪事務規定に基づいて、「犯罪人名簿」を作成、保管し、選挙人名簿の作成などに利用しています。
罰金以上の前科(道路交通法違反等による裁判では、禁錮以上の刑)がつくと、本籍地のある市区町村の犯罪人名簿に、一定期間、記載されることになります。

一方、前歴は犯罪人名簿には記載されません。

なお、前科がつくと戸籍や住民票に記載されるというのは、誤解です。前科も前歴も、戸籍や住民票に記載されることはありません。
また、警察や検察の前科や前歴のデータベースや犯罪人名簿は、情報公開されていません。一般の方はもちろん、事件の利害関係人、ご本人も、閲覧できません。これらから、他者に前科・前歴が知られることはないといっていいでしょう。

前科・前歴―一般社会生活における違い・影響―

1 他者に知られた場合

マスコミによる実名報道などにより、他者にご自身(ご家族など)の前科や前歴が知られることがあります。最近は、ブログやSNSに転載されることにより拡散されます。

前科や前歴を知られることで、悪い噂がたつなど実生活に影響が出ることがあります。
前科か前歴かという違いは、他者からの評価や噂という点ではあまり大きな違いないかもしれません。

2 資格等を取得する場合

一定の前科があることによって、制限を受ける資格は多数ありますので、これらの資格を取得したい、持っている等の場合、前歴に比べて前科の方が、社会生活に与える影響は大きいといえます。

→詳しくは「前科をつけたくない」をご参照ください。

 

● 企業や会社への就職活動、採用面接に際して

法律上は、企業や会社への就職の際に、ご本人が前科や前歴を申告しなければならない義務はありません。

しかし、履歴書に虚偽の記載をしたり、採用する企業・会社側から前科を尋ねられた際に嘘をつくと、経歴を詐称したことになり、後日、それが発覚して不利益を被る可能性があるので、注意が必要です。

 

●その他の取引(住宅ローンが組めるかなど)

ご本人に前科や前歴を申告しなければならない義務はありません。
前科や前歴があるかは、お借り入れや住宅ローンの審査対象でもありません。

 

 

弁護士法人中部法律事務所は、名古屋駅前徒歩4分の弁護士・法律事務所です。
刑事弁護の経験豊富、刑事事件に強い法律事務所です。名古屋エリア(愛知・岐阜・三重)の刑事事件で弁護士をお探しの方は、当法律事務所の無料法律相談(来所初回30分無料)をお申込みください。

関連記事

刑事事件の流れ

刑事事件の流れ 刑事事件の発生から、第1審判決言渡しまでの流れです。   ①刑事事件の発生 ●被害者が警察に相談 ●届出(被害届・告訴・告発) ●110番通報 ●職務質問や現行犯 などにより、警察が刑事事件の発 … 続きを見る

身柄事件と在宅事件の違い

身柄事件とは、在宅事件とは  身柄事件とは、被疑者・被告人の身体を拘束の上、捜査や裁判が進められる事件をいいます。 他方、在宅事件は、被疑者・被告人の身体を拘束せず、捜査や裁判が進められる刑事事件をいいます。   身柄事 … 続きを見る

刑罰の種類-懲役,禁固,罰金,拘留,科料,没収-

刑事裁判で有罪判決となる場合、判決主文で刑罰が言い渡されます。 刑罰の種類として、刑法第9条が「死刑、懲役、禁錮、罰金、拘留及び科料を主刑とし、没収を付加刑とする。」として、6種類の主刑と、没収という附加刑を規定していま … 続きを見る

判決の種類・執行猶予付き判決

  判決の種類・分類 刑事裁判で言い渡される判決には、次表のとおり、いくつかの種類・パターンがあります。 その大きな分類は、有罪判決か無罪判決かです。 実務上は、多くの刑事裁判で有罪判決が言い渡され、犯罪の成立を争わない … 続きを見る

被害届・告訴・告発

被害届とは、告訴とは、告発とは 被害届・告訴・告発は、一般的には混同されがちで、意味や違いの分かりにくいところです。 被害届を出すことは、被害者が捜査機関に対し犯罪に遭った被害の事実を申告することをいいます。 告訴とは、 … 続きを見る

私選弁護人と国選弁護人の違い

私選弁護人とは、国選弁護人とは 刑事事件の弁護人といえば、私選弁護人と国選弁護人。ただ、これらの違いは一般的には分かりにくいところです。 私選弁護人とは、ご本人(被疑者や被告人とされている方)やご家族が、委任契約に基づい … 続きを見る

逮捕と勾留の違い

逮捕とは、勾留とは 逮捕は、ニュースなどでもよく使われていますが、勾留は、あまり聞き慣れず、逮捕との違いも一般的には分かりにくいところです。 逮捕とは、被疑者に対する短時間(最大72時間)の身体拘束をいいます。 逮捕は、 … 続きを見る

保釈と釈放の違い

釈放とは、保釈とは 釈放は、一般的な言葉の意味として、身体拘束から解放されることをいいます。逮捕、勾留、懲役刑や禁錮刑の執行などによって留置場や拘置所、刑務所などから出られること、身体解放されることを釈放といいます。 こ … 続きを見る
名古屋駅徒歩4分 無料法律相談実施中